産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
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産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産された際に産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
※現在、国民年金保険料免除制度を利用されている方も手続きが必要です。国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
届出方法
出産予定日の6カ月前から届出ができます。お早めの届出をおすすめします。
なお、出産後も届出が可能です。届出先
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口
必要な添付書類
本人確認できるもの(免許証など)、母子健康手帳
※別世帯の子の場合のみ、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。