新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合の免除申請の臨時特例措置があります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方
対象となる期間
令和2年2月~令和5年6月分の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.所得の申立書(臨時特例用)
申請方法
申請書等は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
提出先は市民課または、年金事務所となります。