年金の給付
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年金給付の種類
年金は、高齢者が受け取る「老齢年金」のほかに、「障害年金」、「遺族年金」の3つがあります。
◆老齢年金◆
65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を終身にわたって受け取ることができます。
受給のためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算期間が10年以上(※平成29年7月31日までは、25年以上)あることが必要です。保険料を納めた期間が長いほど(上限40年)、受け取る年金も多くなります。
※年金額には反映されない受給資格期間に算入される合算対象期間があります。
※厚生年金保険に加入した期間は、「老齢厚生年金」が上乗せされます。
年金額は、過去の報酬と加入期間に応じて決まります。
◆障害年金◆
病気やけがで障害が残ったとき、国民年金から「障害基礎年金」を受け取ることができます。
受給のためには、一定の納付要件、受給要件があります。
※厚生年金保険に加入している場合は、「障害厚生年金」が上乗せされます。
◆遺族年金◆
一家の働き手(夫)が亡くなったとき、子のある配偶者に対して、国民年金から「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
※亡くなった人が厚生年金保険に加入していた場合は「遺族厚生年金」が上乗せされます。
年金受給者または年金加入者が亡くなったときは
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
◆未支給年金◆
年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた次の方が未支給年金の請求を行うことができます。
【優先順位】
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他 (1)~(6)以外の3親等内の親族
亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
◆遺族基礎年金◆
国民年金加入中の方が亡くなったときに、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
◆遺族厚生年金◆
厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。
◆死亡一時金◆
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
◆寡婦年金◆
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(※平成29年7月31日までは、25年以上)ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。