民法改正による令和5年以降の成人式について
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民法改正による令和5年以降の成人式について
令和4年(2022年)4月に民法改正が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢の引き下げ後の成人式について、中学3年生とその保護者を対象に行ったアンケート結果や他市町村の動向を踏まえ市として検討を重ねた結果、現行どおり「20歳」を対象として開催することとします。
式典の名称については、今後検討していきます。
◆主な理由◆
・18歳は進学や就職など進路を決定する重要な時期と重なり、対象者やその保護者に負担がかかる恐れがあるため。
・成年年齢引き下げ後も、すべての権利が認められているわけではないため。
開催年 | 対象者の出生年月日 |
---|---|
令和4(2022)年 | 平成13(2001)年4月2日から平成14(2002)年4月1日 |
令和5(2023)年 | 平成14(2002)年4月2日から平成15(2003)年4月1日 |
令和6(2024)年 | 平成15(2003)年4月2日から平成16(2004)年4月1日 |
令和7(2025)年 | 平成16(2004)年4月2日から平成17(2005)年4月1日 |