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あしあと

    民法改正による令和5年以降の成人式について

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    • ID:11417

    民法改正による令和5年以降の成人式について

    令和4年(2022年)4月に民法改正が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

    成年年齢の引き下げ後の成人式について、中学3年生とその保護者を対象に行ったアンケート結果や他市町村の動向を踏まえ市として検討を重ねた結果、現行どおり「20歳」を対象として開催することとします。

    式典の名称については、今後検討していきます。

    ◆主な理由◆

    ・18歳は進学や就職など進路を決定する重要な時期と重なり、対象者やその保護者に負担がかかる恐れがあるため。

    ・成年年齢引き下げ後も、すべての権利が認められているわけではないため。

    今後の成人式開催年と対象年齢
    開催年対象者の出生年月日
    令和4(2022)年平成13(2001)年4月2日から平成14(2002)年4月1日
    令和5(2023)年平成14(2002)年4月2日から平成15(2003)年4月1日
    令和6(2024)年平成15(2003)年4月2日から平成16(2004)年4月1日
    令和7(2025)年平成16(2004)年4月2日から平成17(2005)年4月1日