民泊について(住宅宿泊事業法)
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民泊(住宅宿泊事業)とは
事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。
ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。
住宅宿泊事業法の概要や制度は、民泊制度ポータルサイト(別ウインドウで開く)でご確認ください。
住宅宿泊事業の相談・問い合わせ先
民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
【電話】0570-041-389
【受付時間】平日午前9時~午後6時
住宅宿泊事業の届出窓口
千葉県健康福祉部衛生指導課
【電話】043-223-2627
ホームページはこちら(別ウインドウで開く)
- 住宅宿泊事業法の届け出は、原則インターネット(民泊制度運営システム(別ウインドウで開く))から行います。
- インターネットがまったく利用できない場合は、千葉県衛生指導課へ問い合わせください。
届出に関する確認事項について
- 消防設備に関すること
⇒山武郡市広域行政組合消防本部(別ウインドウで開く)
【電話】0475-52-8754 - 事業系ごみの排出、井戸水の衛生管理に関すること
⇒地域づくり課 環境対策班
【電話】0475-70-0386 - 都市計画に関すること
⇒都市整備課 開発審査班
【電話】0475-70-0363 - 税金に関すること
住宅宿泊事業の届出をした施設は固定資産税の課税が変更となる場合がありますので、事前にご相談ください。
⇒税務課 資産税班
【電話】0475-70-0322 - 食事の提供に関すること
⇒山武健康福祉センター(別ウインドウで開く)
【電話】0475-54-0611