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あしあと

    請求書等への押印省略について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14286

    請求書等の押印省略について

    令和7年4月1日から、大網白里市では、市民及び事業者の負担軽減や利便性の向上を図るため、ご提出いただく「請求書」「見積書」への押印を省略できることとしました。


    押印を省略できる書類

    ・請求書

    ・見積書  ※ただし、法令・規則・要綱等で押印の定めがある書類は対象外です。


    その他の書類の取扱い

    ・押印を不要とする書類 ➡ 完了届、納品書

    ・押印を必要とする書類 ➡ 契約書、請書、委任状 (従来どおり押印の省略は不可)


    押印を省略する場合の条件

    押印を省略する場合は、従来の記載事項に加えて、次の記載が必要となります。

    ・法人等の場合 ➡ 本件責任者及び担当者の氏名・連絡先(電話番号)

    ・個人の場合  ➡ 連絡先(電話番号)


    ※書類の真正性を担保するため、必要に応じ電話で確認を行う場合があります。

    ※本件責任者は「書類の発行責任者」、担当者は「書類の作成担当者」とします。

    ※氏名はフルネームで記載してください。

    ※法人等の連絡先は固定電話の電話番号としてください(原則)。


    提出方法

    押印を省略した書類は、電子メール・ファクスでの提出が可能です。

    ・メールによる提出の場合  ➡ データ形式はPDF形式に限ります。

    ・ファクスによる提出の場合 ➡ 書類の内容が明確に読み取れるようにしてください。


    留意事項

    ・従前どおり押印した書類もご提出いただけます。

    ・押印を省略した書類は訂正不可とし、再提出いただきます。

    ・詳しくは下記の案内(お知らせ・記載例・Q&A)をご確認ください。


    案内(お知らせ・記載例・Q&A)