請求書等への押印省略について
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請求書等の押印省略について
令和7年4月1日から、大網白里市では、市民及び事業者の負担軽減や利便性の向上を図るため、ご提出いただく「請求書」「見積書」への押印を省略できることとしました。

押印を省略できる書類
・請求書
・見積書 ※ただし、法令・規則・要綱等で押印の定めがある書類は対象外です。

その他の書類の取扱い
・押印を不要とする書類 ➡ 完了届、納品書
・押印を必要とする書類 ➡ 契約書、請書、委任状 (従来どおり押印の省略は不可)

押印を省略する場合の条件
押印を省略する場合は、従来の記載事項に加えて、次の記載が必要となります。
・法人等の場合 ➡ 本件責任者及び担当者の氏名・連絡先(電話番号)
・個人の場合 ➡ 連絡先(電話番号)
※書類の真正性を担保するため、必要に応じ電話で確認を行う場合があります。
※本件責任者は「書類の発行責任者」、担当者は「書類の作成担当者」とします。
※氏名はフルネームで記載してください。
※法人等の連絡先は固定電話の電話番号としてください(原則)。

提出方法
押印を省略した書類は、電子メール・ファクスでの提出が可能です。
・メールによる提出の場合 ➡ データ形式はPDF形式に限ります。
・ファクスによる提出の場合 ➡ 書類の内容が明確に読み取れるようにしてください。

留意事項
・従前どおり押印した書類もご提出いただけます。
・押印を省略した書類は訂正不可とし、再提出いただきます。
・詳しくは下記の案内(お知らせ・記載例・Q&A)をご確認ください。
案内(お知らせ・記載例・Q&A)