最大200万円を補助!大網白里市空き家バンク登録物件改修事業補助金制度のご案内
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「空き家」を改修して大網白里市で理想の暮らしを始めませんか?
制度概要
市内への移住・定住を促進して地域の活性化を図るために、大網白里市空き家バンク登録台帳の登録された空き家(以下「対象空き家」という。)を購入し、改修を行う方に、工事費用を最大200万円(補助率3分の2)補助します。
申請を希望される場合は、工事等の契約前に申請書の提出が必要になります。
補助金の活用を希望する場合は、事前に地域づくり課まで問い合わせてください。
※予算上限に達した時点で受付を終了します。
補助対象者
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、移住し、対象空き家に定住する意思があり以下のすべてに該当すること。
(1) 補助対象者が日本国籍を有する者または出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
(2) 補助対象者が改修工事を行おうとする所有者であること。
(3) 転入世帯に属する者が対象空き家の改修工事の完了後に、市の住民基本台帳に記録されること。
(4) 転入世帯に属する者のいずれかが市の住民基本台帳に記録された日(以下「住民登録日」という。)から継続して10年以上、当該対象空き家に居住すること。
(5) 転入世帯に属する者に市税を滞納するものがいないこと。
(6) 転入世帯に属する者が国、地方公共団体その他これらに準ずる者による住宅の改修工事に係る補助金の交付を受けていないこと。
(7) 転入世帯に属する者が大網白里市暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号
に規定する暴力団員等でないこと。
【用語の定義】
(1) 空き家 市の区域内に存する建築物のうち、個人の居住を目的として建築され、現に居住していない住宅(併用住宅を含む。)であって、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に該当し、かつ、大網白里市空き家バンク実施要綱(平成29年告示第89号)第2条第3号に規定する空き家バンクに登録された一戸建ての住宅をいう。
(2) 併用住宅 自己の居住の用に供する部分(以下「個人居住部分」という。)と事業の用に供する部分とが結合している住宅をいう。
(3) 転入世帯 世帯全員が対象空き家の売買契約の締結前1年の間において、市の住民基本台帳に記録されておらず、第7条の規定による補助金の交付申請日時点で39歳以下である世帯をいう。
(4) 改修工事 建築物の機能の維持若しくは向上または居住環境の向上を図るために行う修繕、模様替え等の工事(耐震改修工事その他の建築物の躯体を補強する工事を除く。)で、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものをいう。
(5) 所有者 対象空き家に居住することを目的として、対象空き家の売買契約を締結し、購入した個人をいう。
(6) 着手 対象空き家の改修工事に係る工事請負契約の締結をいう。
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、対象空き家に定住することを目的として行う改修工事で、以下のすべてに該当するものとする。
(1) 補助金の交付を申請する年度の2月末までに当該改修工事が完了すること
(2) 工事請負契約書により施工業者が行うものであること
補助対象経費
(1) 台所、浴室、洗面所または便所の改修工事に要する経費
(2) 給排水、電気またはガス設備の改修工事に要する経費
(3) 屋根または外壁等の外装の改修工事に要する経費
(4) 壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費
(5) その他市長が認める工事に要する経費
※門・塀等の外構工事、DIY等は対象になりませんのでご注意ください。
補助額
最大200万円(補助対象経費の3分の2、千円未満切り捨て)
交付申請について
申請から交付までの流れ

補助金の交付申請について、地域づくり課へ事前相談の上、以下の書類をご提出ください。