【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について
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応急修理の電子申請フォーム(LoGoフォーム)を追加しました。(マイナンバーカード不用)
来庁不用で、ご自宅等からパソコン・スマートフォンで申請ができます。
罹災証明書、修理を希望する箇所の被害状況がわかる写真(3枚以上)、修理業者の見積書をご用意のうえ、申請してください。
https://logoform.jp/form/emGS/1773813
令和8年8月千葉豪雨に伴う災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の申込を 9月3日(木曜日)から受け付けております。受付は、都市整備課の窓口(市役所庁舎別棟1階)で行います。
【平日】午前8時45分から午後4時30分まで受付を行います。事前にご予約をお願いいします。被災状況の把握も兼ね、ご案内が円滑になりますのでご協力お願いいします。予約・本申請に係る相談先:0475-70-0366(都市整備課営繕室)
【休日】9月5日(土曜日)、6日(日曜日)、12日(土曜日)、13日(日曜日)の午前9時から午後3時まで休日受付を行います。事前にご予約をお願いいします。被災状況の把握も兼ね、ご案内が円滑になりますのでご協力お願いいします。予約・本申請に係る相談先:0475-70-0366(都市整備課営繕室)

応急修理受付窓口案内図
制度の概要
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
対象者
災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯
※全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。一部損壊は対象外です。
修理の期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
※令和9年2月28日まで延長しました。
修理の対象部位
被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。
※エアコンなどの家電製品は対象外となります。
住宅の応急修理にかかる工事例及びQ&A
修理の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
· 大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:757,000円以内
· 準半壊の場合:367,000円以内
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、
修理業者と別途契約していただく必要があります。
応急修理の手続きの流れ

手続きの流れ
手続きの流れ(PDFデータ)
申込時に提出する書類
1.災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
2.罹災証明書(写し)
3.修理前の被害状況がわかる写真
4.資力に係る申出書(様式第2号)
5.修理見積書(様式第3号の2)(修理業者からの工事内訳書を添付すること)
6. 住宅の被害状況に関する申出書
申請時に提出する書類(ワード・エクセル形式)
申請時に提出する書類(PDF形式)
修理業者に工事を依頼している場合について

既に工事業者に工事を依頼している場合の取り扱いは、上図のとおりとなります。(※修理業者に工事費用の支払いが完了している場合は、応急修理制度の対象外になりますので、ご注意ください。
注意事項
· 申込手続には、申込書のほかに、罹災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
· 応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。
· 災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者をねらったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災 者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。
【参考】災害に便乗した悪質な施工業者に注意
·住宅の応急修理制度の利用可否については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
【参考】被災した自宅の写真撮影について

