【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について【準備中】
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令和8年8月13日からの大雨による災害に伴い、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の実施に向けて準備を進めています。 手続き方法などの詳細については、決まり次第、改めてお知らせします。
制度の概要
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
対象者
災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯
※全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。一部損壊は対象外です。
修理の期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
修理の対象部位
被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。
住宅の応急修理にかかる工事例
修理の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
· 大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:757,000円以内
· 準半壊の場合:367,000円以内
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、
修理業者と別途契約していただく必要があります。
申込書類(現在、申し込み開始しておりません。続報をお待ちください。)
(参考)住宅の応急修理の手続きの流れ
1.災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
2.住宅の被害状況に関する申出書(様式第1号の2)
3.資力に関する申出書(様式第2号)
4.り災証明書(写)
5.修理前の被害状況の写真
注意事項
· 申込手続には、申込書のほかに、り災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
· 応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。
· 災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者をねらったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災 者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。
【参考】災害に便乗した悪質な施工業者に注意
·住宅の応急修理制度の利用可否については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
【参考】被災した自宅の写真撮影について
