ごみ処理手数料(ごみ袋)の減免について
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ごみ処理手数料(ごみ袋)の減免について

目的及び内容
大網白里市では、家庭ごみの減量を目的として、家庭ごみの有料化を実施していますが、次の一定の要件を満たす方は、ごみ処理手数料を減免し、指定ごみ袋(可燃ごみ用)を無償で交付いたします。
◎減免を受けようとする場合は、地域づくり課に申請が必要となります。申請用紙は下記のリンクからダウンロードしてお使いください。

減免申請書
家庭系廃棄物処理手数料減免申請書

対象者(世帯)と申請に必要なもの
No. | 対象者 | 申請に必要なもの |
---|---|---|
(1) | 火災等の災害により住家に相当程度の損壊を生じた世帯 | 罹災証明書、印鑑 |
(2) | 生活保護受給世帯(入院等を除く) | 支給決定通知書、印鑑 |
(3) | 0歳、1歳及び2歳児の属する世帯(紙おむつを排出する場合に限る) | 印鑑 |
(4) | 大網白里市介護用品支給事業実施要綱に基づく介護用品受給世帯(紙おむつを排出する場合に限る) | 介護用品支給事業利用決定通知書、印鑑 |
(5) | 大網白里市障害者等日常生活用具支給事業実施規則に基づく紙おむつ受給者(入院等を除く) | 障害者等日常生活用具費支給決定通知書、印鑑 |

交付枚数(交付可燃ごみ袋は大サイズ)
交付対象世帯の区分 | 交付枚数 | |
上記(1)または(2)に掲げる世帯 | 1人世帯 | 40枚/年 |
2人または3人世帯 | 60枚/年 | |
4人以上の世帯 | 80枚/年 | |
上記(3)から(5)までに掲げる世帯 | 当該各号に掲げる該当者1人につき | 40枚/年 |
【備考】 減免の期間が1年に満たない場合は、月数をもって按分することとし、10枚未満の端数が生じたときは、四捨五入する。 ただし、按分した枚数が10枚に満たない場合は10枚とする。 |

対象期間
(1) :要件が生じた日の翌日から起算し、1年間
(2)~(5) :要件が生じた月から、要件が消滅した月の前月または年度末(3月末)までの期間
※対象期間内に必ず申請してください。(対象期間外の申請はできません。)

減免の更新(毎年申請が必要となります)
減免の要件が引き続き継続している場合で、減免の更新をする場合は、再度申請が必要となります。