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あしあと

    地域密着型サービス事業所の指定・指定更新申請について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11131

    令和6年4月1日より事業所の指定申請等に係る申請書類を、国で示されている標準様式に改正いたします。
    申請・届け出に使用する標準様式は、厚生労働省ホームページ「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
    令和6年4月1日以降、書面による申請・届け出は、当該ページからダウンロードした様式をご利用ください。
    また、併せて令和6年4月1月より事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムの運用を開始いたします。

    指定・指定更新の手続き

    提出期限

    1.指定申請については、指定月の前月15日まで

      15日が閉庁日の場合は閉庁日の前日までとなります。

     (注)指定申請書類に不備があると受理がおこなえず指定がおこなえません。指定申請書類の受理を確実におこなえるよう、可能な限り事前相談をするようお願いします。(指定予定月の30日前程度に書類一式を持参いただければ、事前審査をすることも可能です。)

    2.指定更新申請については、事前に通知を郵送しますので、

      通知に記載してある提出期間内にご提出ください。

    提出方法

    郵送、持参または電子申請・届出システムの利用

    ・郵送の場合は以下の提出先にお願いします。

    〒299-3292 千葉県大網白里市大網115番地2

    大網白里市役所 高齢者支援課

    指定・指定更新申請に必要な書類

    指定・指定更新申請には、以下の書類が必要となります。

    1.指定・指定更新申請書

    2.付表

    3.添付書類

     申請書、付表、添付書類の標準様式は、下記厚生労働省ホームページからダウンロードした様式をご利用ください。

    (厚労省のページがわかりづらいとのご指摘がたびたびあるため、厚労省のページで様式を見つけることが困難な場合は市に連絡いただければメールにて様式を送付いたします。)

    厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(別ウインドウで開く)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    指定・指定更新申請の審査

    申請受付後、再度内容を確認し、審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定・指定更新は行いません。

    指定・指定更新申請時の留意点

     その他関係法令について

    指定を受けるためには、事前に他の関係部署と調整を行っておく必要がある場合があります。

    申請の際には、それらの事務を完了し、法令の順守の上で申請していただくようお願いします。

    なお、完了していないことが判明した場合は、指定が受けられない場合があります。

     例 消防法、建築基準法、都市計画法、土砂災害法、労働基準法等の届出など

     老人福祉法に基づく届出について

    地域密着型サービス事業所の新規指定申請の際には老人福祉法に基づく届出が必要となります。

    詳細は下記ページをご確認ください。

    https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/service/zaitaku-kaishi.html

     休止中の事業所等の指定更新について

    休止中の事業所等については、指定更新を受けることはできません。そのため、指定の有効期間の満了をもって、指定の効力を失うことになります。