居宅介護支援事業所の指定・指定更新申請について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11135
令和6年4月1日より事業所の指定申請等に係る申請書類を、国で示されている標準様式に改正いたします。
申請・届け出に使用する標準様式は、厚生労働省ホームページ「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
令和6年4月1日以降、書面による申請・届け出は、当該ページからダウンロードした様式をご利用ください。
また、併せて令和6年4月1月より事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムの運用を開始いたします。

指定・指定更新申請の手続き

提出期限
1.指定申請については、指定月の前月15日まで
15日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日までとなります。
(注)指定申請書類に不備があると受理がおこなえず、指定がおこなえません。申請書類の受理を確実なものとするため、事前相談(書類一式を持参いただければ事前審査も可能です)を指定予定月の30日前までに実施されることを強く推奨します。
2.指定更新申請については、事前に通知を郵送しますので、
通知に記載してある提出期間内にご提出ください。

提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
・郵送の場合は以下の提出先にお願いします。
〒299-3292 大網白里市大網115番地2
大網白里市役所 高齢者支援課

指定・指定更新申請に必要な書類
指定・指定更新申請には以下の書類が必要となります。
1.指定・指定更新申請書
2.付表
3.添付書類
指定申請時の標準添付書類一覧
申請書、付表、添付書類の標準様式は、下記厚生労働省ホームページからダウンロードした様式をご利用ください。
(厚労省のページがわかりづらいというご指摘を受けるケースが散見されるため、厚労省のページから様式を探し出せない場合、市に連絡いただければメールで様式を送付いたします。)
厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(別ウインドウで開く)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

指定・指定更新時の審査
申請受付後、再度内容を確認し、審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は、指定・指定更新は行いません。

申請時の留意事項

1.その他関係法令について
指定を受けるためには、事前に他の関係部署と調整を行っておく必要がある場合があります。
申請の際には、それらの事務を完了し、法令順守の上でご申請くださいますようお願いします。
なお、完了していないことが判明した場合は指定が受けられない場合があります。
例 消防法、建築基準法、都市計画法、土砂災害法、労働基準法等の届出など

2.休止中の事業所の指定更新について
休止中の事業所については、指定更新を受けることはできません。そのため、
指定の有効期限の満了をもって、指定の効力を失うことになります。