3%加算の算定に関する届出について(地域密着型通所介護事業者向け)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11263
3%加算の算定に関する届出について(地域密着型通所介護事業者向け)
通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合、基本報酬への3%加算の算定を行うととなりました。
詳細については、「通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。
提出期限
利用延人員数が5%減少した月の翌月15日まで
例外として、令和3年4月から加算を算定する場合は4月1日までとします。
提出書類
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.感染症または災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式
4.利用延人員数計算シート
※3については、(1)、(2)のみ記載して提出してください。
留意事項
・加算算定の期間内または加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了とします。その場合は、その旨を速やかに市に届け出てください。
・加算算定の期間内に5%以上減少し続けていた場合は、届出を行う必要はありませんが、実地指導等の際に提示できるように記録を残しておいてください。
・加算算定終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して月の利用延人員数が5%減少している場合には、当該月の翌月15日までに利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の加算算定の延長を希望する理由を添えて、市に加算算定の延長の届出を行うこととなっておりますので、延長を希望する場合は、一度ご連絡ください。
参考
通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
令和4年度の取扱い(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(令和4年2月21日))
令和5年度の取扱い(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(令和5年2月15日))