福祉用具貸与における同一品目の複数貸与の取り扱いについて
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同一品目の複数貸与について
大網白里市では、令和6年4月1日から介護保険給付の適正化のため、同一品目を複数貸与する場合、「福祉用具貸与 同一品目複数貸与届出書(以下、「届出書」という。)」の提出を求めています。
福祉用具の同一品目を複数貸与する際は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)もしくは地域包括支援センター職員が、同一品目を複数貸与する必要性がわかるアセスメントの結果を残し、サービス担当者会議でその必要性について精査し、了承を得た上で、大網白里市へ届出書を提出してください。
※要介護認定の更新ごとに届出書の提出が必要です。
- 手すり・スロープに関しては、移動の際複数の貸与が見込まれることから申請書提出は不要です。
- 歩行補助杖と、車椅子については品目が異なりますが、同時に貸与が必要となる状態像を判断する為、理由書の提出が必要です。
- 届出書を提出したことにより、必ず許可するとは限りません。
福祉用具貸与・同一品目複数貸与届出書

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提出期限
福祉用具貸与の複数貸与を開始する前まで。
※提出が貸与開始までに間に合わない場合は、必ず市に連絡してください。
※正当な理由なく届出の提出がない場合、保険給付の返還を求める場合があります。
提出書類
- 届出書
- 居宅サービス計画書(写)
- サービス担当者会議録(写)
- 福祉用具のカタログ(写)(現在貸与中の用具及び今後貸与を希望する用具の両方)
提出方法
窓口に持参、または郵送。
郵送先
〒299-3292
千葉県大網白里市大網115番地2
大網白里市役所 高齢者支援課 介護保険班 宛て