訪問介護サービス(生活援助)の取り扱いについて
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訪問介護サービスにおける生活援助とは、利用者本人や同居家族が障害や疾病等のため、家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。
主な生活援助の内容
掃除、洗濯、ベッドメイク、調理、買い物、薬の受け取りなど

同居家族がいる場合の生活援助算定確認シートについて
同居家族等がいる場合において生活援助をケアプランに位置づける場合は、「生活援助算定確認シート」を市に提出してください。
要介護・要支援のみの世帯の場合は、提出は不要です。ただし、それぞれのケアプランに位置づけてください。
生活援助算定確認シート
・生活援助算定確認シートを提出する際は、サービス内容が適正かどうかをサービス担当者会議で最終的に判断し、明確に理由などがわかるよう居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けてください。計画書への位置付けが難しい場合は、担当者会議録もしくは支援計画書へ記載してください。
・介護給付の適正化(適切な介護サービスを確保するとともに、不適切な給付を削減すること)のため、サービス内容や回数を電話で確認させていただくことがあります。
・規定回数を超えると、地域ケア個別会議での検討が必要となる場合があります。規定回数を超えそうな場合は事前にご相談ください。(後日、訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出書の提出が必要になります。)

同居家族がいる場合の生活援助の考え方について
同居家族がいる場合の生活援助の考え方

Q&A
【問1】例えば(身体4生活2)の場合でも、生活2の部分は「生活援助中心型」と捉えるのですか?
答 はい、そうです。
このような場合でも、算定上は『「身体介護中心型」を提供した後に引き続き「生活援助中心型」を提供する』に区分されますので、「生活援助中心型」を単独で算定する場合と同様の検討が必要です。
【問2】同居家族がいても「生活援助」算定可能となった場合は、共用部分の掃除も可能ですか?
答 いいえ
共有部分(玄関、廊下、階段、居間、食堂、台所、浴室、トイレ等)の掃除は、原則としてできません。しかし、以下のような場合は、体の状態と生活実態によって個別に判断し算定可能とすることもできます。
例)・共有部分の利用者が要介護認定を受けている方である場合
例)・家族は朝早くから夜遅くまで就労しているためトイレをほとんど使っておらず、本人の失禁が多いため衛生面・転倒予防の観点から日中にトイレ掃除をする必要がある場合
【問3】訪問介護事業所も算定根拠は記録が必要ですか?
答 はい、必要です。
訪問介護事業所も、訪問介護計画書に位置づけ、支援目標やサービス内容に併せて生活援助費算定理由も記入をしておく必要があります。
【問4】一度必要性が認められれば継続的に算定できますか?
答 いいえ
利用者の生活環境や身体状況等に変化が生じた場合は、再度アセスメントを行い、ケアプランの見直しを行ってください。
【問5】一緒にやれば、「身体介護」で算定できますか?
答 必ずしもそうではありません。
単に利用者と一緒に行えば、「身体介護」になるわけではありません。また、単に家事を分担しても、ヘルパーが家事業務を行うのであれば「生活援助業務」になります。
「自立生活支援のための見守り的援助」(「利用者と一緒に手助けしながら行う調理」等)を算定する際は、生活援助と明確な違いがあり、どのような目標を持って行うのか慎重に検討し、居宅サービス・訪問介護計画に位置づけたうえでサービス提供し、一定期間(約3~6ヶ月)ごとに効果を検証する必要があります。
【問6】最終判断は市(保険者)がしてくれるのですか?
答 いいえ
最終的には、適切に行ったケアマネジメントに基づいて、サービス担当者会議で判断することになります。
市は、その判断の協力者としてご質問等に応じさせて頂きます。