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あしあと

    生活援助費算定(同居家族あり)確認シート

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13618

    生活援助費算定(同居家族あり)確認シートについて

    生活援助費算定(同居家族あり)確認シート

    生活援助シートの考え方について

    Q&A


    【Q1】例えば(身体4生活2)の場合でも、生活2の部分は「生活援助中心型」と捉えるのですか?


    1.  はい、そうです。

    このような場合でも、算定上は『「身体介護中心型」を提供した後に引き続き「生活援助中心型」を提供する』に区分されますので、「生活援助中心型」を単独で算定する場合と同様の検討が必要です。



    【Q2】同居家族がいても「生活援助」算定可能となった場合は、共用部分の掃除も可能ですか?


    1.  いいえ、可能ではありません。

    共有部分(玄関、廊下、階段、居間、食堂、台所、浴室、トイレ等)の掃除は原則としてできません。しかし、以下のような場合は利用者の状態と生活実態によって個別に判断し算定可能とすることもできます。

    例)・共有部分を利用するのが要介護認定を受けている高齢の夫婦である場合

          ・家族は朝早くから夜遅くまで就労しているためトイレをほとんど使っておらず、本人の失禁が多いため衛生面・転倒予防の観点から日中にトイレ掃除をする必要がある場合など。



    【Q3】訪問介護事業所も算定根拠は記録が必要ですか?


    1.  はい、必要です。

    訪問介護事業所も、訪問介護計画書に位置づけ、支援目標やサービス内容に併せて生活援助算定理由も記入しておく必要があります。



    【Q4】一度必要性が認められれば継続的に算定できますか?


    1.  いいえ、できません。

    利用者の生活環境や身体状況等に変化が生じた場合は、再度アセスメントを行い、ケアプランの見直しを行った結果、「生活援助」の算定理由に該当しなくなれば、その時点で生活援助は算定できなくなります。また、算定理由が短期的状況から来る場合は、当初から短期的に生活援助を導入する必要があります。同居家族がいる場合は、家族の状況についても、短期的に見直しを行う必要があります。



    【Q5】一緒にやれば、「身体介護」で算定できますか?


    1.  必ずしもそうではありません。

    単に利用者と一緒に行えば、「身体介護」になるわけではありません。また、単に家事を分担しても、ヘルパーが家事業務を行うのであれば「生活援助業務」になります。

    「自立生活支援のための見守り的援助」(「利用者と一緒に手助けしながら行う調理」等)を算定する際は、生活援助と明確な違いがあり、どのような目標を持って行うのか慎重に検討し、居宅サービス・訪問介護計画に位置づけたうえでサービス提供し、一定期間(約3~6ヶ月)ごとに効果を検証する必要があります。



    【Q6】最終判断は市(保険者)がしてくれるのですか?


    1. いいえ、そうではありません。

    最終的には、適切に行ったケアマネジメントに基づいてケアマネジャーが判断することになります。これは、ケアマネジャー単独で判断する、という意味ではなく、サービス担当者会議や各専門職の意見・各種制度関係資料をもとにその根拠等の確認を行う必要があります。

    市は、その判断の協力者としてご質問等に応じさせて頂きます。

    ※また、「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取り扱いについて」厚労省より過去に通知がありますので参照してください。


    お問い合わせ

    大網白里市高齢者支援課介護保険班

    電話: 0475-70-0309

    ファクス: 0475-72-8454

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