短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱いについて
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短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱いについて
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的 ・ 精神的負担の軽減を図るためのものです。
居宅サービスの計画の作成にあたっては、利用者の心身の状態等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況や本人、家族の意向によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置付けることも可能とされています。
認定有効期間の半数を超えて利用することが見込まれる場合には、以下の理由書及び添付書類を提出してください。
提出書類
〇半数超えショートステイが必要な理由書
〇添付書類
・ 居宅サービス計画書【第 1 ・ 2 表】(または、介護予防サービス・支援計画書)
・ 週間サービス計画表
・ サービス担当者会議の要点
留意事項
〇支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。
〇理由書提出後も複数の介護保険施設に入所予約をするなど必要な援助を行い、半数を超えての利用の早期解消に努めてください。