介護サービス事業所における事故報告について
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介護サービス事業所における事故報告について
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所、市町村などに連絡を行う必要があります。介護サービス事業者には事故発生時の速やかな対応と再発防止の対策を講じることが求められています。
事故報告を行う必要がある場合
(1)サービスの提供により利用者がけがをしたときまたは死亡事故が発生したとき
・事業所内で発生したもののほか、訪問中、送迎・通院中、サービスの提供時間外に事業所内で発生した場合を含むものとする。
・けがの程度については、原則として医療機関での受診を要したものとするが、それ以外でも家族等に連絡しておいた方が良いと判断されるものも含む。
・誤薬に関する事故については上記にかかわらず報告するものとする。
・事業所側の過失の有無は問わない。
・利用者が病気や老衰により死亡した場合でも、死因等に疑義が生じる可能性があるときは報告するものとする。
・利用者が事故によるけがが原因で後日死亡に至った場合は、事業者は速やかに連絡し報告書を再提出すること。
(2)食中毒や感染症・結核が発生したとき
・報告が必要な食中毒及び感染症等の発生は次のとおりです。
ア)感染症または食中毒もしくはそれらによると疑われる死亡者または危篤患者が発生した場合
イ)同一感染症または食中毒の患者もしくはそれらが疑われる者が10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
ウ)通常の発生状況を上回る感染症等の発生が疑われ、とくに施設長が報告を必要と認めた場合
・上記の場合は、感染症または食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに併せて保健所に報告し、指示を求めること。
・その他関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。
(3)職員の法令違反・不祥事等が発生したとき
・虐待や預り金の横領等、利用者の処遇に影響があったもの等を報告するものとする。
(4)災害、その他管理者の判断により報告が必要と認められるとき
事故報告を行う必要がない場合
(1)サービス提供中の事故やけが等であっても医療機関を受診することなく、軽易な治療のみで対応したもの、または医療機関を受診した場合であっても治療を伴わないもの
(2)誤薬に関する事故のうち、落薬や飲ませ忘れであって、医師により、医療機関の受診や治療が不要であると判断されたもの
(3)利用者が大網白里市介護保険の被保険者でなく、かつ、事故が発生した事業所の所在地が大網白里市でないもの
報告方法
(1)第一報
事故発生後、原則として1週間以内に、指定事業者は事故報告書を作成し持参、郵送またはメールで提出する。
※個人情報保護の観点からファクスでの報告は一切行わないでください。
※次の場合は事故後速やかに電話で報告し、事故処理の区切りがついてから事故報告書を提出する。
・死亡事故 ・感染症の発生 ・職員の不祥事 ・その他の重大事故
(2)経過報告及び最終報告
指定事業者は、事故処理が長期化する場合、適宜途中経過の事故報告書を提出するとともに当該事故処理がすべて完了した時点で最終の事故報告書を提出する。
ただし、第一報の時点で事故処理が完了している場合は、そちらを最終報告とすることができる。
報告の様式
事故報告書
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・各事業者において既に作成された様式があるときは、報告様式と同項目が網羅されていれば使用可能です。
・事故報告書は要点を簡潔かつ具体的に記載し、1枚にまとまらないときは必要に応じて別紙を添付するなどして報告すること。
報告先
・担当
高齢者支援課介護保険班
・所在地
〒299-3292 大網白里市大網115番地2
・電話番号
0475-70-0309
※対象者が市外の被保険者の場合は市外保険者の事故報告担当課にも報告すること。
※食中毒及び感染症・結核の場合は山武市健康福祉センターにも報告すること。