ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11990

    制度の概要

    要介護認定・要支援認定を受けた方が福祉用具を購入した場合、年間購入額の10万円を上限に購入費の7割から9割を支給します。

    対象となる福祉用具

    • 腰掛便座
    • 特殊尿器
    • 入浴補助用具
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具部分

    申請手続き

    申請に必要な書類

    • 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書 
    • 領収書(原本)
    • 請求書(受領委任払いの場合)
    • 購入した福祉用具のカタログの写し

    支払い方法

    償還払い方式

    福祉用具を販売する事業者に利用者がいったん全額を支払い、申請を受けた市が後で、利用者に7割から9割を支払います。

    受領委任払い方式(市と受領委任払い契約している事業者に限ります。)

    福祉用具を販売する事業者に1割または2・3割を支払い、申請を受けた市が後で、事業者に7割から9割を支払います。

    注意

    • 県の指定を受けた事業所で購入した物が対象となります。
    • 1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で、購入費10万円分までが支給の対象となります。

    お問い合わせ

    大網白里市高齢者支援課介護保険班

    電話: 0475-70-0309

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム