居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11990

制度の概要
要介護認定・要支援認定を受けた方が福祉用具を購入した場合、年間購入額の10万円を上限に購入費の7割から9割を支給します。

対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分

申請手続き

申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(原本)
- 請求書(受領委任払いの場合)
- 購入した福祉用具のカタログの写し

支払い方法
償還払い方式
福祉用具を販売する事業者に利用者がいったん全額を支払い、申請を受けた市が後で、利用者に7割から9割を支払います。
受領委任払い方式(市と受領委任払い契約している事業者に限ります。)
福祉用具を販売する事業者に1割または2・3割を支払い、申請を受けた市が後で、事業者に7割から9割を支払います。
居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

注意
- 県の指定を受けた事業所で購入した物が対象となります。
- 1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で、購入費10万円分までが支給の対象となります。