福祉用具購入費の支給サービス
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福祉用具購入費の支給サービス
要介護認定・要支援認定を受けた方が福祉用具を購入した場合、年間購入額の10万円を上限に購入費の7割から9割を支給します。
対象となる福祉用具
対象となる福祉用具 |
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腰掛便座 |
特殊尿器 |
入浴補助用具 |
簡易浴槽 |
移動用リフトのつり具部分 |
申請手続き
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 |
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領収書(原本) |
購入した福祉用具のカタログ(写し) |
請求書(受領委任払いの場合) |
支払い方法
〇償還払い方式
福祉用具を販売する事業者に利用者がいったん全額を支払い、後で申請を受けた市が利用者に7割から9割を支払います。
〇受領委任払い方式
福祉用具を販売する事業者に1割または2・3割を支払い、後で申請を受けた市が事業者に7割から9割を支払います。
(市との受領委任払い契約している事業者のみに限ります。)
注意
〇県の指定を受けた事業所で購入したものが対象となります。
〇1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で、購入費10万円分までが支給の対象となります。
〇希望する福祉用具が対象になるか事前にケアマネジャー等に相談しましょう。