住宅改修費の支給サービス
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住宅改修費の支給サービス
要介護認定・要支援認定を受けた方が住宅改修を行う場合は、住宅改修費20万円を上限に、費用の7割から9割が支給されます。
対象となる住宅改修
手すりの取り付け |
段差の解消 |
滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料変更 |
引き戸などへの扉の取り替え |
洋式便所などへの便器の取り替え |
上記の改修工事にともなって必要となる工事 |
申請手続き
事前申請に必要な書類
住宅改修支給申請書 |
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住宅改修が必要な理由書 |
工事費の見積書 |
改修前の写真 (撮影日がわかるもの) |
住宅の見取り図 |
住宅所有者の承諾書(利用者と住宅所有者が異なる場合) |
事後申請に必要な書類
工事費内訳書 |
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改修後の写真(撮影日のわかるもの) |
領収書(原本) |
支払い方法
〇償還払い方式
住宅改修を行う事業者に利用者がいったん全額を支払い、後で申請を受けた市が利用者に7割から9割を支払います。
〇受領委任払い方式
住宅改修を行う事業者に利用者が1割または2・3割を支払い、後で申請を受けた市が事業者に7割から9割を支払います。
(市との受領委任払い契約をしている事業者のみに限ります。)
注意
〇住宅改修を行う場合は、事前申請が必要となります。ケアマネジャー等に相談しましょう。
〇現在住んでいる住宅を対象に上限20万円までが支給の対象になります。
ただし、転居したり介護度が3段階以上上がった場合は再度申請することができます。