居宅介護(予防)住宅改修費の支給について
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制度の概要
要介護認定・要支援認定を受けた方が住宅改修を行う場合は、住宅改修費20万円を上限に、費用の7割から9割が支給されます。

対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 様式便所などへの便器の取り替え
- 上記の改修工事にともなって必要となる工事

申請手続き

事前申請に必要な書類
- 住宅改修支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費の見積書
- 改修前の写真 (撮影日がわかるもの)
- 住宅の見取り図
- 住宅所有者の承諾書(利用者と住宅所有者が異なる場合)

事後申請に必要な書類
- 工事費内訳書
- 改修後の写真(撮影日のわかるもの)
- 領収書(原本)

支払い方法
償還払い方式
住宅改修を行う事業者に利用者がいったん全額を支払い、申請を受けた市が後で、利用者に7割から9割を支払います。
受領委任払い方式(市との受領委任払い契約をしている事業者のみに限ります。)
住宅改修を行う事業者に利用者が1割から3割を支払い、申請を受けた市が後で、事業者に7割から9割を支払います。
居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

注意
- 住宅改修を行う前に事前申請が必要となります。ケアマネジャー等に相談しましょう。
- 現在住んでいる住宅を対象に上限20万円までが支給の対象になります。ただし、転居したり介護度が3段階以上上がった場合は再度申請することができます。