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あしあと

    住宅改修費の支給サービス

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11991

    住宅改修費の支給サービス

     要介護認定・要支援認定を受けた方が住宅改修を行う場合は、住宅改修費20万円を上限に、費用の7割から9割が支給されます。

    対象となる住宅改修

    対象となる住宅改修
    手すりの取り付け 
    段差の解消
    滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料変更
    引き戸などへの扉の取り替え
    洋式便所などへの便器の取り替え
    上記の改修工事にともなって必要となる工事

    申請手続き

    事前申請に必要な書類

    必要書類
    住宅改修支給申請書 
    住宅改修が必要な理由書 
    工事費の見積書 
    改修前の写真 (撮影日がわかるもの)
    住宅の見取り図 
    住宅所有者の承諾書(利用者と住宅所有者が異なる場合)

    事後申請に必要な書類

    必要書類
    工事費内訳書 
    改修後の写真(撮影日のわかるもの)
    領収書(原本)

    支払い方法

    〇償還払い方式

     住宅改修を行う事業者に利用者がいったん全額を支払い、後で申請を受けた市が利用者に7割から9割を支払います。

    〇受領委任払い方式

     住宅改修を行う事業者に利用者が1割または2・3割を支払い、後で申請を受けた市が事業者に7割から9割を支払います。

     (市との受領委任払い契約をしている事業者のみに限ります。)

    注意

    〇住宅改修を行う場合は、事前申請が必要となります。ケアマネジャー等に相談しましょう。

    〇現在住んでいる住宅を対象に上限20万円までが支給の対象になります。

     ただし、転居したり介護度が3段階以上上がった場合は再度申請することができます。

    お問い合わせ

    大網白里市高齢者支援課介護保険班

    電話: 0475-70-0309

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム