訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出について
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訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出について
訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月1日から居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の生活援助を位置付ける場合、当該居宅サービス計画を保険者である市町村への届出が義務付けられました。
本件に係る手続きについて、次のとおり取扱うこととしますので、適切に対応くださいますようお願いします。
1 届出の対象となる訪問介護の種類と回数
届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心型サービスです。
1月あたりの訪問介護(生活援助中心型サービス)が次の回数以上の場合、届出が必要となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2 届出の対象となる居宅サービス計画の作成または変更の時期と事由
平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画が、届出の対象となります。届出の対象となる居宅サービス計画の作成または変更の事由は、次のとおりです。(上記1に該当する場合のみ)
・居宅サービス計画を新規に作成する場合
・要介護認定の更新(変更)後に居宅サービス計画を作成(変更)する場合
・その他居宅サービス計画を変更する場合(生活援助の回数の変更等)
※但し、軽微な変更(利用日変更等)は除きます。
3 届出期日
当該居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日まで
4 提出書類
届出の対象に該当する場合は、次の書類を提出してください。
(1)訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出書(別記第1号様式)
訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出書(別記第1号様式)
- 訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出書(別記第1号様式)
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(2)居宅サービス計画書(1)写し (第1表(利用者の署名があるもの))
(3)居宅サービス計画書(2)写し (第2表)
(4)週間サービス計画書写し (第3表)
(5)サービス担当者会議の要点写し (第4表)
(6)居宅介護支援経過写し (第5表(該当する部分のみで可))
(7)サービス利用票写し (第6表)
(8)サービス利用票別表写し (第7表)
5 書類提出後の流れ
・市において、提出書類に基づき当該居宅サービス計画を検証後、検証結果を通知する予定です(担当の介護支援専門員等へ確認を行う場合があります)。
6 留意事項
・届出書の提出がなくサービスを利用した場合、または、サービス利用に妥当性が無いと市が判断した場合は、保険給付の対象となりません。
・居宅サービス計画へ規定回数以上の訪問介護の生活援助を位置付ける場合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検討のうえ、当該計画に必要な理由を記載してください。
7 Q&A
・関連するご質問をQ&A形式でまとめました。
8 検証した事例の紹介
市へ提出があった事例に関しまして、地域ケア会議で検証を行いました。検証の結果は、それぞれ、居宅介護支援専門員の方へ通知をしています。検証した事例と地域ケア会議での専門員からの確認と助言の内容について、確認いただき、今後も適切なケアマネジメント業務の取り組みをお願いします。