高額介護サービス費の支給
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高額介護サービス費とは、1か月の間に要介護者が支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた場合は、高額介護サービス費として、その超えた分が払い戻されます。
区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
市民税課税世帯 | |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
市民税非課税世帯 | |
世帯全員が市民税非課税で下記以外 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 15,000円(個人) |
生活保護を受給している | 15,000円(個人) |
※同一世帯内にサービス利用者が複数いる場合は、世帯の合計額になります。
対象とならないもの
- 福祉用具購入費または住宅改修費の自己負担分
- 施設サービスなどの食事代や日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担
- 支給限度額を超える利用者負担
申請に必要なもの
- 介護保険高額介護サービス費支給申請書
(市から該当する方へ通知します。) - 預金通帳
(本人名義以外の口座に振り込む場合には委任状が必要です。) - 印鑑
※手続きをする必要があるのは最初のみで、その後は対象となった時に自動的に高額介護サービス費が支給されます。