大網白里市市民活動災害補償制度
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大網白里市市民活動災害補償制度について
市では、市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるように、市民活動中の万が一の事故に備えるため「市民活動災害補償制度」を導入しています。
この制度は、市が保険料を負担し運営するもので、直接活動に参加された方や指導者として運営に従事された方などに損害賠償責任補償、傷害補償、特定疾病補償が適用されます。
※ 保険料は市が全額を負担しますので、保険料を支払う必要はありません。
※ この補償制度は、市民活動における全ての事故を補償の対象とするものではなく、対象となる活動(事故)と対象とならない活動(事故)があります。
※ 不特定多数の方が参加するイベント等を実施する場合には、民間の行事保険(レクリエーション保険やイベント保険)等への加入をお勧めします。

補償の対象となる活動
市内に活動の拠点を置く団体が、無報酬(実費弁償程度を含む※)で自主的かつ計画的に行う 、 公益性のある活動(広く人々や地域・社会のために行われる活動)及び公益性のある市主催行事等が対象になります。
※
活動をするにあたり、必要な昼食代や交通費のことです。常識的に妥当な範囲の金額(価値)の受領であれば、無報酬と同じ扱いになります。
市民活動の区分 |
市民活動の例 |
地域社会活動 |
○区の活動 ○防犯・防災(大規模災害時を除く)活動 ○清掃活動(特定の個人、団体の所有物のみの清掃は除く) ○リサイクル活動 など |
社会教育活動 |
○スポーツの指導 ○文化活動の指導 など |
社会福祉活動 |
○在宅高齢者・障がい者の見回り ○ホームヘルプ ○手話通訳 ○就労・社会復帰のための援護活動 など |
青少年健全育成活動 |
○子ども会 ○非行防止パトロール など |
市主催事業活動 |
○市が主催または共催する事業の運営ボランティア ○市主催の講座・講演会等の手伝い など |
〇補償対象者
(1) 損害賠償責任事故 市民団体及び市民団体の構成員
(2) 傷害事故または特定疾病事故 市民団体の構成員及び参加者
※市民活動のサービスの受益者、単なる来場者・観覧者等は対象となりません。
〇対象にならない活動等
・政治、宗教、営利を目的とした活動
・会員同士の趣味、娯楽または懇親を目的とする活動
・職業として行う活動
・学校、保育所または幼稚園の管理下で行う活動
・スポーツ団体の管理下で行うスポーツ活動における参加者
・単なる見学者や来場者またはサービスを受ける者 など

補償内容

損害賠償責任補償
市民活動中に、主催者(指導者・運営スタッフ)が、誤って補償対象者やその他第三者の生命、身体もしくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに支払われます。
補償区分 | 内 容 |
補償限度額 |
対人賠償 | 身体に損害(死亡、傷害)を与えたとき |
1名につき 6,000万円 1事故につき 2億円 |
対物賠償 | 財物に損害(滅失、毀損)を与えたとき |
1事故につき 100万円 |
保管者賠償 | 預かり品や管理している物に滅失・毀損・汚損等により損害を与えたとき |
1事故につき 100万円 1補償制度適用期間中につき100万円 |
業務外個人行為賠償 | 市民活動中や自宅との往復途上において、個人の行為により第三者の 生命、身体若しくは財物に損害を与えたとき |
1事故につき 2億円 |

傷害補償
市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故よって、補償対象者が死亡したときや負傷したときに支払われます。
補償区分 | 内 容 | 支払限度額 |
死亡補償 |
事故発生日から起算して180日以内に 死亡したとき | 1名につき 300万円 |
後遺障害補償 | 事故を原因として、当該事故発生日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき | 1名につき 300万円に障害の程度に応じ、保険約款に定める率を乗じた額 |
入院補償 (日額) | 事故を原因として、その治療のために入院したとき (事故発生日から起算して180日以内の間に限る) | 1日につき 3,000円 |
手術補償 | 入院補償が支払われる場合で、その治療のために手術を受けたとき | 入院補償の日額に手術の種類に応じ、保険約款に定める倍率を乗じた額 |
通院補償 (日額) | 事故を原因として、その治療のために通院をしたとき (事故発生日から起算して180日以内の間に限るものとし、その間において90日を限度とする) | 1日につき 2,000円 |
※主催者(指導者・運営スタッフ)が定めた集合・出発または解散場所と補償対象者の住居との通常の経路往復中の事故も対象となります。
※熱中症(熱射病・日射病)、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒も対象となります。

特定疾病補償
市民活動中に急性心疾患や急性脳疾患等によって、補償対象者が死亡したときに支払われます。
補償の種類 |
補償金額 |
以下の疾患を活動中に発症し、病院に搬送されそのまま30日以内に死亡した場合 ・急性心疾患(心筋梗塞、心不全等) ・急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等) |
1名につき 50万円
|
その他の疾患(疾患名が特定できること)により24時間以内に死亡した場合 |

事前登録などの手続きについて
本制度は、団体や個人で保険加入の手続きや保険料を負担していただく必要はありません。
事前登録は必要ありませんが、活動の目的や趣旨を明確化しているもの(規約・会則・事業計画書など)を定め、名簿(住所・氏名・生年月日必須)を備えている必要があります。必ず事前準備をお願いします。

事故が発生したら
市民活動中に事故が発生したときは、団体の代表者等は、速やかに地域づくり課市民協働推進班(0475-70-0342)へ事故発生の状況をご連絡ください。
当事者は、代表者等へ事故発生の連絡をしてください。
その後、代表者等から、地域づくり課まで事故報告書を提出していただき、市民活動中の事故であるか・制度に該当するかを判定します。
制度に該当する事故と認定された場合、市から当事者等に事故証明書・補償金請求書を送付します。制度に該当しない場合はその旨をご連絡します。
※判定で必要となるため、事故発生時の詳細(現場の写真・見取り図等)を控えるようにしてください。
※事故報告書は、原則として、事故発生から15日以内に提出してください。

ご連絡いただく内容
1.いつ(日時)
2.どこで(場所)
3.誰が(当事者)
4.どうして(事故状況)
5.どうなったか(損害状況)
6.治療先・修理先
7.団体の代表者氏名連絡先

補償金等請求手続きについて
請求に必要な書類は、補償区分により保険会社から指定させていただきます。
請求書の確認後、請求された方が指定した銀行口座に、補償金が振り込まれます。
※この補償制度は、市民活動におけるすべての事故を補償の対象とするものではありません。
詳細は、
・大網白里市市民活動災害補償制度(詳細版)(別ウインドウで開く) をご確認ください。