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あしあと

    認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13504

    認可地縁団体の不動産登記の特例とは

    市長の認可を受けて法人格を取得した地縁による団体(以下「認可地縁団体」)が、不動産登記をする際に、当該不動産における名義人が複数で、既に亡くなった方や所在不明の方の名義になっている場合、相続手続・権利関係の確定に多大な労力・費用を要し、所有権の移転登記に支障をきたしているという問題がありました。
     
    この問題を解決するため、平成27年(2015年)の地方自治法の改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)する不動産について、法の要件を満たしている場合に、市区町村長が特定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で所有権の登記を移転することが可能となる特例制度が設けられました。
     
    この制度の活用をご検討される場合は、事前に地域づくり課へご相談ください。
    なお、特例の対象となる要件及び登記までの流れについては以下のとおりです。

    特例の対象となる要件

    下記の要件を満たしている必要があり、かつこれらを疎明するに足りる資料の提出が必要です。

    1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

    2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

    3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

    4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。


    登記までの流れ

    1.相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出する。

    2.市は、提出された疎明資料により要件を確認する。

    3.市は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて、異議のある関係者等は市に異議を述べるよう公告する。

    4.市は、3ヶ月以上の公告期間に異議申出がなかった場合は、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付する。

    5.法務局において所有権の保存または移転登記を申請する。

    申請をお考えの際は、事前に地域づくり課までご相談ください。


    公告に対する異議申出について

    現在公告されている申請不動産の登記関係者等は、公告内容に対し異議を述べることができます。
    (登記関係者等)
    1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
    2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
    3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
     
    「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、添付書類を添えて地域づくり課まで提出してください。
    (添付書類)
    1. 申請不動産の登記事項証明書
    2. 住民票の写し
    3. その他市町村長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)