国民年金保険料の育児免除制度について
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国民年金保険料の育児免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
国民年金保険料が免除される期間
対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
(実母の場合)
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。
(実父または養父母の場合)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。
◆将来の年金額は、納付した場合と同じように老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出方法
住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口
必要な添付書類
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)、母子健康手帳
お問い合わせ先
お近くの年金事務所(大網白里市を管轄しているのは千葉年金事務所)
育児免除制度についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
