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あしあと

    外国人住民に係る登録制度の変更について(お知らせ)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2664

    住民基本台帳法の改正に伴う外国人住民に係る登録制度の変更について

     住民基本台帳法及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が改正されたことに伴い平成24年7月9日に、外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方についても、日本人住民の方と同様に住民基本台帳に記載されることとなりました。

    (平成21年7月15日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。)

    改正内容

    1.外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象になります

     外国人住民の方については、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民の方とは異なる制度に登録されていました。

     今回の法改正により外国人登録法が廃止され、外国人住民の方についても、日本人住民の方と同様に住民票に記載されることとなりました。

    【外国人住民の対象者】

    1.中長期在留者(在留カード交付対象者)

    2.特別永住者

    3.一時庇護許可書または国籍喪失による経過滞在者

    4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

     

    2.外国人登録証明書の替わりに在留カードまたは特別永住者証明書を交付します

     外国人登録制度廃止に伴い、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

    1.特別永住者

     お持ちの外国人登録証明書は、次回確認申請期間の始期まで有効です。ただし、施行後3年以内に次回確認日が到来する方は、施行日から3年を経過する日までに市(区)町村で手続きを行い、切替が必要になります。

    2.永住者

     新たな制度導入後、原則として3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替が必要になります。

    3.中長期在留者

     施行日から3年または在留期間満了日のいづれか早い日までに切替が必要になります。

    3.住所に関する届出

     外国人住民の方については、今まで旧住所地での転出手続きは必要ありませんでした。しかし、新制度施行後は、日本人住民同様に、旧住所地の市(区)町村役場で転出届をし、転出証明書の交付を受ける必要があります。また、新住所地の市(区)町村役場に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を必ず持参し手続きをすることとなりますので、ご注意ください。

    4.在留資格の変更等の届出

     改正住基法施行後の在留期間及び在留資格等の変更手続きは、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)で行うこととなり、市(区)町村の窓口に届出する必要がなくなります。ただし、特別永住者の方については、特別永住者証明書の記載事項変更(氏名、生年月日、性別等)、有効期間更新及び再交付申請は、市(区)町村の窓口に申請する必要があります。

    ※住所に関する届出については、必ず市(区)町村の窓口に申請が必要となります。

    5.詳細情報