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あしあと

    新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

    • [公開日:]
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    • ID:10455

    新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

    新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務等、やむを得ない理由により法人市民税の申告・納付等が期限内に行えない場合、申請により申告期限等の延長を行うことができます。

    申告書は郵送でも受付しています。書面で申告書を提出する場合、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。

    1 延長の対象となる法人

    次のいずれにも該当している法人が対象となります。

    (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。

    (2)法人税(国税)の申告において、申告期限を延長していること。

    2 延長される期間

    法人税(国税)において延長した日と同日までとします。

    3 申請・手続きについて

    ・提出する申告書に延長の申請をされる旨を記載し、税務署へ提出した申告書または、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出してください。

    ・eLTAXによる法人市民税の電子申告につきましては、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」または、法人税の電子申告時に併せてe-Taxで提出した「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と入力したもの)」若しくは、eLTAXのHPで公開している全国の地方団体共通の申告期限延長手続様式(eLTAX様式)を、電子データとして添付したうえで、法人市民税の申告書と併せて電子申告してください。