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    個人住民税(市県民税)税額計算のしくみ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12308

    令和5年度以降の個人住民税における主な改正点

    1 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長  

    • 入居期限が令和7年末までに延長されました。
    • 令和4年末までに入居した住宅のうち、一定の期間内(注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末まで)に契約を締結しており、住宅の取得にかかる消費税率が10%である場合は、最高136,500円の控除限度額が適用されます。

    市民税・県民税のしおり

    令和5年度 市民税・県民税のしおり

    税額計算の概要

    所得金額 - 所得控除額 = 課税総所得金額(課税標準)

    ⇒ 課税総所得金額(課税標準) × 税率(市民税6%・県民税4%) - 調整控除 - 税額控除 = 所得割額

    ⇒ 所得割額 + 均等割額(市民税3,500円・県民税1,500円) = 市・県民税年税額

    所得金額

     所得割の税額計算の基礎となるのが所得金額です。所得税と同様10種類に区分され、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことにより算定されます。

     なお、前年の1月から12月までの所得が基準となります。

    所得の種類
     種 類 内容計算方法 
     利子所得 公社債、預貯金などの利子 収入金額
     配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 
     不動産所得 地代、家賃、権利金など  総収入金額-必要経費 
     事業所得 営業、農業などの事業を行い生じる所得 総収入金額-必要経費
     給与所得 給料、賃金、ボーナスなど 収入金額-給与所得控除額または特定支出
     退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額) × 1/2
     山林所得 山林の伐採または譲渡による所得 総収入金額-必要経費-特別控除額
     譲渡所得 財産や権利を売買した場合に生じる所得 総収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額
     一時所得 生命保険の満期一時金、懸賞金など 総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額
     雑所得

    次の(1)から(3)の合計額 

    (1) 公的年金等

    (2) 業務に係るもの

    (3) (1)・(2)以外のもの

     雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上記の他の所得の金額と損益通算はできません

    (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

    (2)総収入金額-必要経費

    (3)総収入金額-必要経費

    ※退職所得については、退職手当等が支給される際に住民税が引かれている場合は、あらためて翌年度に住民税の所得割がかかることはありません。

    ※山林所得、譲渡所得(総合課税)、一時所得の特別控除額は、50万円が限度です。

    ※総合課税の譲渡所得(長期)及び一時所得は、他の所得と合算する際に、その2分の1だけが課税対象となります。

    ※非課税所得は所得金額に算入されません(主な非課税所得:遺族年金、障害者年金、雇用保険の失業給付金、など)

    給与所得控除額

     給与所得控除額は、サラリーマンにとって必要経費に相当するものです。
    給与所得控除額の求め方
    給与等の収入金額
    (A) 
     給与所得控除額
     162万5千円以下 55万円
     162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円
     180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円
     360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円
     660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円
     850万円超 195万円
    ※給与等の収入金額が660万円未満の場合の給与所得の金額は、所得税法別表第五(簡易所得表)によって求めた金額となります。

    公的年金等控除額

     公的年金等控除額は、公的年金等の雑所得金額を計算する際に収入金額から差し引かれるものです。
    公的年金等控除額(65歳未満)

    公的年金等の

    収入金額(A) 

    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

    合計所得金額

    1,000万円以下

     公的年金等に係る雑所得以外の所に係る合計所得金額

    1,000万円超2,000万円以下

    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

    合計所得金額

    2,000万円超

     130万円以下 60万円 50万円 40万円
     130万円超
    410万円以下
     (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
     410万円超
    770万円以下
      (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
     770万円超
    1,000万円以下
     (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
     1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
    公的年金等控除額(65歳以上)

    公的年金等の

    収入金額(A) 

    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

    合計所得金額

    1,000万円以下

     公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

    1,000万円超2,000万円以下

    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

    合計所得金額

    2,000万円超

    330万円以下110万円100万円 90万円
     330万円超
    410万円以下
     (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
     410万円超
    770万円以下
      (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
     770万円超
    1,000万円以下
     (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
     1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

    所得金額調整控除

    1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

    (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×10%

    ア 本人が特別障害者

    イ 23歳未満の扶養親族を有する

    ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

    2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合には、次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

    給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

    所得控除

     所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるか、病気や災害などによる出費があるかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引かれるものです。

    雑損控除

     前年中に本人または本人と生計を一にする親族が所有する資産について災害・盗難等により損失を受けた場合、次のいずれか多い金額

    1.(損失の金額 - 保険等により補てんされた額) - (総所得金額等 × 10%)

    2.(災害関連支出の金額 - 保険等により補てんされた額) - 5万円

    医療費控除

     前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、次により算出した額

    (支払った医療費 - 保険等により補てんされた金額) - {(総所得金額等 × 5%)または10万円のいずれか少ない額} 【限度額200万円】


    ◎スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)医療費控除の特例

      自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(セルフメディケーション税制の対象商品)の購入対価を支払った場合、次により算出した額

     (支払った医薬品対価 - 保険等により補てんされた金額)-1万2千円 【限度額8万8千円】

      ※本特例の適用を受ける場合は、上記の医療費控除の適用を受けることができません。

      ※適用期限が令和9年度(令和8年12月31日までの支払い分)まで延長されます  

    社会保険料控除

     前年中に支払った国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料(国民年金保険料控除証明書等がない場合は控除できません)、厚生年金保険料、農業者年金保険料、介護保険料または給与から差し引かれた社会保険料の全額

    ※年金から差し引かれている分を申告できるのは、ご本人のみです。

    小規模企業共済等掛金控除

     小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金及び地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度の掛金として支払った金額の全額

    生命保険料控除

     一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
    生命保険料控除
     支払った保険料の額控除額
      【新契約】
     ・介護医療保険料
     ・平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険料及び個人年金保険料
               12,000円以下 支払保険料全額
     12,000円超 32,000円以下 支払保険料 × 1/2 +  6,000円
     32,000円超 56,000円以下 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
     56,000円超                  28,000円
      【旧契約】
     ・平成23年12月31日以前に契約した一般生命保険料及び個人年金保険料
               15,000円以下 支払保険料全額
     15,000円超 40,000円以下 支払保険料 × 1/2 +  7,500円
     40,000円超 70,000円以下 支払保険料 × 1/4 + 17,500円
     70,000円超                  35,000円
     一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方において控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

    地震保険料控除

     地震保険料及び旧長期損害保険料について、それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額25,000円)
    地震保険料控除
    支払った保険料の額控除額
              地震保険料           50,000円以下 支払保険料 × 1/2
     50,000円超 25,000円
            旧長期損害保険料
    ・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間等が10年以上で満期返戻金有)の保険料
                5,000円以下 支払保険料全額
      5,000円超 15,000円以下 支払保険料 × 1/2 + 2,500円
     15,000円超                 10,000円

    障害者控除

     ・本人、控除対象配偶者及び扶養親族(年少扶養含む)が障害者の場合1人につき ・・・ 26万円

     ・特別障害者である場合                                    ・・・ 30万円

     ・同居特別障害者である場合                                 ・・・ 53万円

    ひとり親控除・寡婦控除

    ・本人が現に婚姻をしていない、または、配偶者の生死が明らかでない場合で、次のいずれにも該当する場合・・・30万円

     (1)前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること

     (2)前年の合計所得金額が500万円以下であること

    ・本人が次のいずれかに該当する場合で、前年の合計所得金額が500万円以下・・・26万円

     (1)夫と離婚した後、再婚していない人などで、扶養親族のある人

       (2)夫と死別後、再婚していない人


    (注)ひとり親控除(30万円)、寡婦控除(26万円)のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

    本人が女性の場合
    配偶者関係死別離婚未婚
    本人合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    扶養親族:「子」有り30万円30万円30万円
    扶養親族:「子以外」有り26万円26万円
    扶養親族なし26万円
    本人が男性の場合
    配偶者関係死別離別未婚
    本人合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    扶養親族:「子」有り30万円30万円30万円
    扶養親族:「子以外」有り
    扶養親族なし

    勤労学生控除

     本人の前年の合計所得金額が65万円以下で、かつ、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の勤労学生 ・・・ 26万円

    配偶者控除

    配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、次に区分する金額

    配偶者控除額
    配偶者控除扶養者の合計所得金額配偶者控除額
    一般  900万円以下         33万円
      900万円超  950万円以下         22万円
      950万円超 1,000万円以下         11万円
      1,000万円超 なし

    老人

    (70歳以上)

      900万円以下         38万円
      900万円超  950万円以下         26万円
      950万円超 1,000万円以下         13万円
     1,000万円超なし

    配偶者特別控除

     本人(扶養者)の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者を有する場合、次に区分する額

    配偶者特別控除額
      配偶者の合計所得金額

     扶養者(納税者本人)

     の合計所得金額 

      900万円以下

      扶養者(納税者本人)

       の合計所得金額

    900万円超 950万円以下

     扶養者(納税者本人)

       の合計所得金額

    950万円超 1,000万円以下

       48万円超   100万円以下33万円22万円11万円
     100万円超   105万円以下31万円21万円11万円
     105万円超   110万円以下26万円18万円 9万円
     110万円超 115万円以下21万円14万円  7万円
     115万円超 120万円以下16万円11万円

      6万円

     120万円超 125万円以下11万円 8万円  4万円
     125万円超 130万円以下6万円  4万円   2万円
     130万円超 133万円以下 3万円  2万円   1万円
     133万円超  なし  なし  なし

    扶養控除

     前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族を有する場合、次に区分する金額
    扶養控除
    区分控除額

     特定扶養 (年齢が19歳以上23歳未満)

     45万円

     老人扶養 (年齢が70歳以上)

     38万円

     同居老親等 (上記の老人扶養のうち、本人または配偶者の直系尊属で、そのいずれかと同居している)

     45万円

     一般扶養 (上記以外の扶養親族で16歳以上)

     33万円

    基礎控除

     合計所得金額が2,500万円以下の場合、次に区分する額
    基礎控除額
    合計所得金額
    令和3年度令和2年度
    2,400万円以下43万円33万円
    (所得制限なし)
    2,400万円超2,450万円以下29万円
    2,450万円超2,500万円以下15万円
    2,500万円超適用なし

    所得割の税率

     所得割の税率は、所得の多い少ないにかかわらず一律10%(市民税6%・県民税4%)です。
    税率
     課税所得金額市民税県民税 
     一律 6% 4%

    所得割の特例

    土地・建物等の譲渡所得

     土地及び土地の上に存する権利、建物、その他付属設備、構築物等を譲渡したときは、他の所得と分離して次の税率で所得割を計算します。なお、譲渡した土地・建物等の所有期間が、譲渡した年の1月1日において5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」として計算されます。
    長期譲渡所得
    区分市民税県民税
     一般の譲渡 3% 2%
     優良住宅地の譲渡 2,000万円以下 2.4% 1.6%
     2,000万円超 3%-12万円 2%-8万円
     居住用財産の譲渡 6,000万円以下 2.4%  1.6%
     6,000万円超 3%-36万円 2%-24万円
    短期譲渡所得
     区分市民税県民税 

     国または地方公共団体等に対する譲渡

     3% 2%
     上記以外の譲渡 5.4% 3.6%

    株式等に係る譲渡所得

     上場分および非上場分ともに、市民税3%・県民税2%の税率で申告分離課税されます。


    先物取引に係る雑所得等

     先物取引による事業所得または雑所得については、市民税3%・県民税2%の税率で申告分離課税されます。

    上場株式等に係る配当所得

     申告分離課税を選択した配当所得については、市民税3%・県民税2%の税率により課税されます。

    【申告分離課税を選択した場合】

    ・配当控除の適用なし

    ・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる

    【総合課税を選択した場合】

    ・配当控除の適用あり

    ・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができない

    ※上場株式等に係る配当所得(市民税・県民税が特別徴収されているもの)は、申告不要の特例を適用し、申告しないことも可能です。

    ※申告した場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得の額が含まれます。

    税額控除

    調整控除

     税源移譲に伴い生じた所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、個々の人的控除の適用状況に応じて、前年の合計所得金額が2,500万円以下の方に限り、一定の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

    ◎住民税の課税所得金額が200万円以下の方

     次の(1)と(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)

     (1)住民税と所得税の人的控除の差の合計額

     (2)住民税の課税所得金額

    ◎住民税の課税所得金額が200万円超の方

     次の(1)の金額から(2)の金額を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)

     (1)住民税と所得税の人的控除の差の合計額

     (2)住民税の課税所得金額-200万円

    配偶者控除及び配偶者特別控除以外の人的控除差額一覧

    調整控除の種類

    金額

    基礎控除

    5万円

    障害者控除

    普通

    1万円

    特別

    10万円

    同居特別

    22万円

    ひとり親控除

    1万円

    5万円

    寡婦控除

    1万円

    勤労学生控除

    1万円

    扶養控除

    一般

    5万円

    特定

    18万円

    老人

    10万円

    同居老親等

    13万円

    配偶者控除及び配偶者特別控除の人的控除の差額一覧

    調整控除の種類

    金額

    納税者本人の所得金額

    900万円以下

    900万円超

    950万円以下

    900万円超

    1,000万円以下

    配偶者控除

    一般

    5万円

    4万円

    2万円

    老人

    10万円

    6万円

    3万円

    配偶者特別控除

    48万円超

    50万円未満

    5万円

    4万円

    2万円

    50万円以上

    55万円未満

    3万円

    2万円

    1万円

    配当控除

     法人住民税と個人住民税の二重課税を調整するため、総合課税を選択した配当所得がある場合は、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
    配当控除
    課税所得金額1,000万円以下の部分1,000万円を超える部分
    種類市民税県民税市民税県民税
     利益の配当等

     1.6%

     1.2% 0.8% 0.6%
     私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
     外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

    対象者

    平成21年から令和7年末までに入居し、前年の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

    平成30年度以前分については、納税通知書(特別徴収税額の決定通知書)が送達される時までに申告書の提出がない場合、適用を受けられない場合があります。

    ※)平成31年度の税制改正により、平成31年度以後分の個人住民税については、各年度の納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除に関する事項の記載のある確定申告書等を提出した場合でも同控除が適用されることとなりました。

    個人住民税からの控除額

     控除額は、次の(1)、(2)のいずれか少ない金額になります。

    (1)前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

    (2)下表の控除限度額(表中のА=所得税の課税総所得金額)

    ※5分の3を市民税から、5分の2を県民税からそれぞれ控除します。

    控除限度額表

    入居した年月 

    平成21年1月~
     平成26年3月

    平成26年4月~
     令和3年12月

    令和4年1月~
     令和7年12月

    控除限度額

    А×5%
    (最高97,500円)

    A×7%
    (最高136,500円)
    A×5%(※1)
    (最高97,500円)

    (※1)令和4年末までに入居した住宅のうち、一定の期間内(注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末まで)に契約を締結しており、住宅の取得にかかる消費税率が10%である場合は、最高136,500円の控除限度額が適用されます。

    (※2)住民税が非課税、均等割のみ課税されている方は住宅ローン控除の適用はありません。

    (※3)所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税になる方は対象となりません。

    控除期間表
     居住開始年月日  控除期間備 考
     1

    平成21年から令和3年12月末まで 

    ※下記2,3,4の場合を除きます

    10年
     2令和元年10月か令和2年12月末まで13年当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%である場合
     3

     【コロナ特例】

    令和3年1月から令和3年12月末まで

    13年

    入居が期限(令和2年)に遅れた場合、次の要件を全て満たし、令和3年12月末までに入居すれば控除期間13年の特例が適用されます。

    【要件】当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%であり、新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末まで、分譲・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月末までに契約を締結していること

     4

    令和3年1月から令和4年12月末まで

    ※上記3の場合を除きます

    13年

    【要件】当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%であり、新築(注文住宅)の場合は令和3年9月末まで、分譲・中古住宅の取得等の場合は令和3年11月末までに契約を締結していること

    その他、面積要件・所得要件を満たしている必要があります

    寄附金税額控除

     市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金をした場合、支払った寄附金の合計額、もしくは総所得金額等の30%のいずれか少ない額から2,000円を差し引いた額を控除対象額として、次の率を乗じた額が所得割額から差し引かれます。

    (1)基本控除

    基本控除
    対象となる寄附金控除額税額控除率
    市民税県民税
     1.都道府県、市区町村もしくは特別区に対する寄附金
     2.千葉県共同募金会に対する寄附金
     3.日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金
     4.千葉県または市が条例により指定した団体に対する寄附金
     1から4の合計額-2,000円 6% 4%

    (2)特例控除(ふるさと納税に限り、基本控除に加算)

    特例控除
    対象となる寄附金控除額税額控除率
    市民税県民税

     都道府県、市区町村もしくは特別区に対する寄附金

     (ふるさと納税)

     (寄附金額-2,000円)×{90%-(表1に定める割合)×1.021}

     ※市民税・県民税の所得割額(調整控除後)の2割が限度

     3/5 2/5
    表1
    住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 割 合 
     195万円以下 5%
     195万円超330万円以下 10%
     330万円超695万円以下 20%
     695万円超900万円以下 23%
     900万円超1,800万円以下 33%
     1,800万円超4,000万円以下 40%
     4,000万円超 45%

    注)課税総所得金額より人的控除額の差額が上回る場合や課税山林所得金額、課税退職所得金額、課税の特例が適用される所得を有する場合、異なる割合が適用されます。

    (3)申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のみ)

     ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、上記の「基本控除額」及び「特例控除額」に加えて「申告特例控除額」が上乗せされます。 

     申告特例控除額は、(2)で計算した特例控除額(端数処理前)に次の表2の割合を乗じて計算します。

     具体的な計算例は、「FAQ(よくある質問)-税-寄附金税額控除(ふるさと納税)について」を参照してください。

    表2
    住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 割 合 
     195万円以下 84.895分の5.105
     195万円超330万円以下79.79分の10.21
     330万円超695万円以下69.58分の20.42
     695万円超900万円以下 66.517分の23.483
     900万円超56.307分の33.693

     以下に該当する方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用対象外となりますので、所得税を含めた控除を受けるためには、確定申告書の提出(及び記載)が必要です。

    • 5団体を超える自治体へふるさと納税を行った方
    • 寄附した年分の確定申告書の提出義務がある方
    • 申告特例申請書に記載の住所と、寄附した翌年の1月1日に居住の自治体が異なる方のうち、1月10日までに、ふるさと納税先自治体にその変更の届を提出していない方
    • ワンストップ特例申請後、医療費控除の適用を受ける等の理由で、寄附した年の翌年度の市県民税申告書または寄附した年分の確定申告書を提出した方

    配当割額・株式等譲渡所得割額控除

     上場株式等の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、住民税5%が所得税と併せ特別徴収されています。このため確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で申告した場合、翌年度の市県民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。控除することができなかった額については、合計税額(均等割含む)の納付額に充当し、充当しきれなかった額は還付します。

     税額控除の割合は市民税3/5、県民税2/5となります。

    上場株式等の取得に係る課税方式の選択について

    ・所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択

     平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。

     具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも申告者の自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税・個人住民税は申告不要制度」を選択してください。


    ・所得税と異なる課税方式を申告できる個人住民税の申告期限

     個人住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に、個人住民税の申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出)を提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税、個人住民税は申告不要制度)を選択することができます。


    ・注意事項

     個人住民税において、上記所得に係る課税方式を選択できる年度は令和5年度までとなります。令和6年度以降の個人住民税では、異なる課税方式を選択することはできません