個人住民税(市県民税)について
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個人住民税とは
【総務省ホームページより】
私たちは日々の生活の中で、公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスを多く受けており、その地域に住む住民が、各地域で必要となる費用を分担してもらうことが望ましいと考えられます。
個人住民税とは、このような行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課す地方税をいい、市町村民税と道府県民税があります。納税する際には、一括して各市町村に個人住民税を納めなければならず、道府県民税は各市町村によって、その道府県に払い込まれます。
それぞれの地域において、地域住民の生活を保障するために、行政サービスの財源を適切に確保する観点から、個人住民税は極めて重要な税目となっています。

納税義務者
個人住民税は、一定額を課税する【均等割】と所得金額に応じて課税する【所得割】との合算によって算定されます。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度から令和5年度まで均等割が5,000円(市民税3,500円/県民税1,500円)となります。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
1月1日に市内に住所がある人 | ◎ | ◎ |
市内に住所を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
1月2日以降に他市町村に住所を移しても、その年の住民税は大網白里市で課税されます。

個人住民税が課税されない方
【均等割も所得割もかからない方】
■生活保護法による生活扶助を受けている方(1月1日時点)
■障害者、未成年者(1月1日時点)、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下であった方
■前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
扶養親族等を有しない方:38万円
扶養親族等を有する方 :28万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族) +26.8万円
【所得割がかからない方】
■前年の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方
扶養親族等を有しない方:45万円
扶養親族等を有する方 :35万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族) +42万円

個人住民税の申告について

申告書を提出していただく方
(1) 1月1日現在大網白里市に住所があり、前年中に営業等・農業・不動産・配当・雑(年金含む)・一
時・譲渡・山林所得のあっ た方
(2) 給与所得者で次に該当する方
・勤務先から給与支払報告書の提出がなかった方
・2か所以上から給与の支払いを受けている方
・給与所得以外の所得がある方
※給与所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告をする必要のないこととなって
いますが、個人住民税の申告は必要ですのでご注意ください。

収入・所得がなかった場合でも申告書を提出していただく方
国民健康保険税の算出・軽減の判定、国民年金保険料の免除申請、児童手当、就学援助の審査等で必要になりますので必ず申告書を提出してください。

申告書を提出しなくてもよい方
(1) 勤務先から給与支払報告書が提出されている方で、給与所得以外の所得がない方
(2) 年金支払者から年金支払報告書が提出されている方で、年金以外の所得や所得控除がない方
(3) 所得税の確定申告をされた方

納税の方法

普通徴収
納税義務者本人が納税通知書で納めていただく方法です。6月、8月、10月、翌年1月の納期(通常4回)に分けて納税していただきます。

給与特別徴収
勤務先の給与からの引き落としにより納めていただく方法です。事業者(給与支払者)が従業員等(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、翌月10日までに市に納入していただく制度です。給与特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。

年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、残りの個人住民税は次のような場合のほかは普通徴収の方法によって徴収します。
(1)納税義務者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(2)6月1日から12月31日までの間に退職した方で、残税額を支給される退職手当などからまとめて
特別徴収されることを申し出た場合
(3)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、(1)に該当しない方の場合

公的年金からの特別徴収(平成21年10月から開始)
※以下の「個人住民税の公的年金特別徴収制度について」をご覧ください

個人住民税の公的年金特別徴収制度について

概要
年金所得に係る個人住民税については、年金を支給する年金保険者が個人住民税を納税義務者の年金から引き落とし、市へ直接納入します。
対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。ただし、以下の方については対象となりません。
■ 介護保険料が年金から引き落としされていない方
■ 引き落としされる個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など

引き落としの対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

引き落としされる住民税額
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

徴収月
公的年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です

年金特別徴収が開始となる方
※対象要件を満たすことになった方
- 年度前半(6月・8月)で年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書で支払または口座振替)で納税していただきます。
- 年度後半(10月・12月・2月)で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、年金特別徴収で納税していただきます。

前年度から継続して年金特別徴収の方
前年度から継続して年金特別徴収の方の年金所得等に係る個人住民税額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と、後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。

仮徴収とは
年金所得に係る個人住民税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金特別徴収を依頼します。このため、4月・6月・8月は前年度の年金所得に係る年税額の6分の1の金額(前年度の年税額÷2÷3)を仮徴収として年金特別徴収されます。

本徴収とは
10月・12月・2月の徴収分については、年金所得に係る年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額を、それぞれ本徴収として年金特別徴収されます。

引き落としが中止となる場合
引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収により納めていただくことになります(市から納税通知書を送らせていただきます)。

年金特別徴収された税額が還付または充当される場合
以下の事由などにより、既に年金特別徴収された税額が年金特別徴収を上回った場合、差額を還付・充当します。
- 仮徴収の合計金額が、年税額(年金特別徴収すべき税額)を上回る場合
- 納税義務者の方が亡くなり、年金特別徴収の停止が間に合わなかった場合
- 年度途中に年税額(年金特別徴収すべき税額)が減額となった場合 など

よくある質問

質問1 公的年金からの特別徴収を本人の意思による選択制とすることはできますか?
回答1
地方税法第321条の7の2の規定により、原則として公的年金を受給している納税義務者が特別徴収の対象となります。ただし、以下の事項に一つでも当てはまる場合、特別徴収の対象にはなりません。
- 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円未満の場合
- 当該年度の特別徴収税額が公的年金等給付年額を超えている場合
- 市の介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合

質問2 給与収入と年金収入があり、それぞれで特別徴収されています。個人住民税は給与から全て特別徴収されないのでしょうか?
回答2
平成21年度以降、公的年金所得に係る個人住民税は年金から、給与収入(所得)に係る個人住民税は給与から、それぞれ特別徴収されます。

質問3 公的年金所得以外に不動産所得がある場合、不動産所得に係る個人住民税についても年金から特別徴収されるのでしょうか?
回答3
年金からの特別徴収が行われるのは公的年金所得に係る個人住民税のみとなりますので、年金からの特別徴収は行われません。普通徴収の方法で納付していただくことになります。

質問4 年金振込通知書と納税通知書等に記載されている税額が違うのはなぜですか?
回答4
日本年金機構と市役所の情報連携に時間を要するため、年金振込通知書に最新の情報が反映されない場合があります。実際の個人住民税額は、市から送付する納税通知書等で確認してください。
また、年金振込通知書に記載されている個人住民税の8月以降の額は、予定額として6月と同じ金額が記載されますので納税通知書等と税額が異なる場合があります。