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あしあと

    法人市民税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6376

    法人市民税とは

    市内に事務所や事業所等を有する法人に課される税金です。

    法人市民税には、資本金等の額や従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人税額を課税標準として課される「法人税割」があります。

    申告納付期限

    申告の種類と申告納付期限
    主な申告の種類申告及び納付期限 
    予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
    仮決算による中間申告  事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
    確定申告  事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されますが、納付期限は延長されません。)
    修正申告(法人税に係る修正申告書を提出した場合)  法人税の修正申告書を提出した日まで

    修正申告(法人税の更正、決定を受けた場合) 

     法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内

    均等割

    均等割額=税率(年間)×市内に事務所や事業所等を有していた月数÷12

    ※事務所や事業所等を有していた月数については、日数が1ヶ月未満の場合は1ヶ月としますが、1ヶ月未満の端数が生じた場合は切捨てします。

    均等割額
    資本金等の額  市内従業者数 税率(年間)
    50億円超 50人超 3,000,000円
    50億円超 50人以下

         410,000円

    10億円超 50億円以下

     50人超 1,750,000円
    10億円超 50億円以下  50人以下 410,000円
    1億円超 10億円以下  50人超 400,000円
    1億円超 10億円以下  50人以下 160,000円
    1千万円超 1億円以下  50人超 150,000円
    1千万円超 1億円以下  50人以下 130,000円
    1千万円以下  50人超 120,000円
    1千万円以下  50人以下 50,000円
    上記以外の法人等 − 50,000円

    均等割税率区分の基準内容の変更

    平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、均等割の算定について以下の通り変更されます。

    ※予定申告については、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度についてのみ、変更前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

    (1) 均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法の変更

    《変更前・・・平成27年3月31日までに開始した事業年度》

    法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

    《変更後・・・平成27年4月1日以後に開始する事業年度》

    法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

    ただし、無償増資、無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損填補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。

    (2) 均等割の税率区分の基準の変更について

    上記(1)の無償増資、無償減資等の調整を行った後の資本金等の額を、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額と比較して大きい方の金額が均等割の税率区分の基準になりました。

    資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を上回る場合  ⇒  「資本金等の額」が税率区分の基準

    資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合  ⇒  「資本金に資本準備金を加えた額」が税率区分の基準

    法人税割

    法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

    ※複数の市区町村に事務所や事業所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。

    税率

    平成26年9月30日までに開始した事業年度        12.3%

    平成26年10月1日以後に開始する事業年度          9.7%

    令和元年10月1日以後に開始する事業年度          6.0%

     

    予定申告による経過措置

    法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が設けられています。

    法人の設立・開設・変更に伴う届出について

    市内に法人等を設立・開設した場合、もしくは市内の法人等に以下の変更等があった場合には該当する届出書に必要事項を記入し提出してください。

    また、届出書提出の際に、変更事項等が確認できる書類を添付してください。

    法人の設立・開設・変更に伴う届出

    変更事項等

     

     

    届出書の種類

     

     

    添付書類(コピー可)

     

     

    市内に法人等を設立、もしくは事務所等を開設した場合

     

     

    法人等の設立届出書

     

     

    登記簿謄本・定款

     

     

    法人等の名称・所在地・代表者等を変更した場合

     

     

    法人等の異動届出書

     

     

    登記簿謄本

     

     

    法人等の事業年度を変更した場合

     

     

    法人等の異動届出書

     

     

    定款・議事録等

     

     

    市内の事務所等を閉鎖した場合

     

     

    法人等の異動届出書

     

     

     

     

     

    法人等が解散したり、清算結了した場合

     

     

    法人等の異動届出書

     

     

    登記簿謄本

     

     

    法人等が休業した場合

     

     

    法人等の異動届出書

     

     

     

     

     

    共通納税による納付方法について

     法人市民税の納付方法については、自宅やオフィスから納税手続きを電子的に行える共通納税があります。

     詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム(別ウインドウで開く)の共通納税の項目をご覧ください。