令和7年分所得税確定申告、令和8年度市・県民税申告のお知らせ
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市で行う申告相談会について
インターネットによる事前予約【大網会場のみ】
・予約開始:令和8年2月6日(金)午前10時~
・予約ページURL:https://logoform.jp/form/emGS/442827(別ウインドウで開く)
※希望日の2開庁日前までにご予約ください。
※お電話での予約は承っておりません。
※上記予約開始期日までは令和6年分確定申告相談受付終了の画面が表示されます。
申告相談会の日時・会場
| 日付 | 曜日 | 【大網会場】 中央公民館 1階講堂 (土、日曜、祝日を除く平日) | 【白里会場】 農村環境改善センター いずみの里 農事相談室 (火・水・木曜) |
| 02月16日 | 月 | ○ | ×(実施しません) |
| 02月17日 | 火 | ○ | ○ |
| 02月18日 | 水 | ○ | ○ |
| 02月19日 | 木 | ○ | ○ |
| 02月20日 | 金 | ○ | ×(実施しません) |
| 02月24日 | 火 | ○ | ○ |
| 02月25日 | 水 | ○ | ○ |
| 02月26日 | 木 | ○ | ○ |
| 02月27日 | 金 | ○ | ×(実施しません) |
| 03月02日 | 月 | ○ | ×(実施しません) |
| 03月03日 | 火 | ○ | ○ |
| 03月04日 | 水 | ○ | ○ |
| 03月05日 | 木 | ○ | ○ |
| 03月06日 | 金 | ○ | ×(実施しません) |
| 03月09日 | 月 | ○ | ×(実施しません) |
| 03月10日 | 火 | ○ | ○ |
| 03月11日 | 水 | ○ | ○ |
| 03月12日 | 木 | ○ | ○ |
| 03月13日 | 金 | ○ | ×(実施しません) |
| 03月16日 | 月 | ○ | ×(実施しません) |
| 相談 受付時間 | 午前の部 : 午前9時~午前11時 午後の部 : 午後1時~午後4時 | 午前の部 : 午前9時~午前11時 午後の部 : 午後1時~午後4時 | |
申告相談を実施する:〇 申告相談を実施しない:☓
※ 土、日曜及び祝日は申告相談を実施しません。
市申告会場にご来場の方へ
・申告相談の受付方法は、入場整理券の配布による受付(大網会場・白里会場)と、インターネットによる事前予約(大網会場)の2種類です。申告書の提出のみ行う方は、入場整理券及び事前予約は不要です。
・施設の開場時間は午前8時30分となります。早朝からのご来場はお控えください。
・施設開場後、入場整理券を配布します。その日の相談受付の上限数を超えた場合は、その時点で配布を終了し受付を締め切らせていただきます。
・ご来場人数によっては受付から相談開始までに時間がかかる場合があります。お渡しする入場整理券に相談開始の目安時間を記載していますので、相談開始時間まで一度お帰りいただくことも可能です。
・例年、「開始当初」及び「午前の部」は大変混雑します。大網会場での申告相談を希望する方は、事前予約にご協力をお願いします。
・国税庁・税務署の運用に合わせ、昨年同様、確定申告書の控えへの収受日付印の押なつは行いません。
提出書類は自宅で作成してください
会場に留まる時間を短くするよう、医療費控除の明細書(内訳書)、収支内訳書(営業・不動産・農業)は事前に作成し持参してください。作成していない方は相談受付をお断りする場合もあります。
市で相談できない申告内容について
市で行う相談会場では、以下のような内容の方の申告相談は行っておりません。ご相談のある方は、東金税務署が行う申告相談をご利用ください。
- 過年分(令和7年分以外)の申告をする方
- 配当所得の申告を行う方
- 住宅借入金等特別控除(1年目)のある方
- 青色申告、損失申告のある方
- 準確定申告(亡くなった方の申告)の方
- 譲渡所得(株式、土地、建物等)のある方
- 先物取引、山林所得のある方
- 雑損控除のある方
- 国外の親族を扶養にとる方
- 贈与税や消費税の申告が必要な方
- その他、相談内容が複雑な方
所得税の確定申告関係書類の配布及び配架について
市の相談会場や税務課窓口では在庫がなくなり次第、配布及び配架を終了いたします。
なお、関係書類は東金税務署や税務署申告会場で配布しているほか、国税庁ホームページからも取得できます。
市・県民税(住民税)の申告
郵送での提出に協力をお願いします。
毎年1月下旬に、市・県民税の申告が必要と思われる方へ申告書を送付していますが、希望者への郵送も受け付けていますので、希望される方は税務課市民税班まで問い合わせてください。
申告書のほか、説明書及び返信用封筒を同封していますので、自宅で記入の後、資料を同封し、お近くの郵便ポストへ投函するだけで済みます。
※申告内容について確認する場合がありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号の記入を忘れずにお願いいたします。
※郵送による申告で、市・県民税申告書の控えが必要な場合は、次のものを同封して送付ください。
「控え用の住民税申告書(コピー等によりご用意いただいたもの)」「控えの返信が必要な旨のメモ」「切手を貼った返信用封筒」
令和8年度 市・県民税申告書
東金税務署で行う申告書作成会場の開設について
申告書作成会場について
開設期間:令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
※土、日曜及び祝日を除きます
会 場:東金市役所 5階大会議室(東金市東岩崎1番地1)
※申告用の駐車場はございませんので公共交通機関の利用をお願いします。
時 間:受付 午前8時30分~午後4時
:相談 午前9時から
[注意]
※ 原則スマートフォン(スマホ)によるe-Taxで申告書を作成するため、スマホとマイナンバーカード(及び各種パスワード)をご持参ください。
※ 確定申告会場への入場にはオンライン事前予約が必要です。下記「東金税務署からのお知らせ」をご覧いただき、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」の上、事前予約をお願いします。
※ 当日、若干数の入場整理券も配布しますが、長時間お待ちいただく場合があります。
※ 入場整理券の配付が終了次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。
※ 還付申告をされる方は、上記開設期間の前でも東金税務署にて相談を受け付けております。
※ 申告書にはマイナンバーの記載が必要です。確定申告書等を税務署へ提出する際は、毎回マイナンバーの記載と、本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
東金税務署からのお知らせ
郵送での申告書等の提出先
郵送での申告書等の提出先は、東金税務署ではなく、下記のとおりです。
提出先:〒262-8507 千葉市花見川区武石町1-520
「東京国税局業務センター千葉西分室(東金税務署分)」宛
キャッシュレス納付について
国税の納付は、あらかじめ届出した口座から振替日に引落としする「振替納税」が大変便利です。(振替納税を利用できるのは、「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税(個人事業主)」のみです。)
振替納税の申込は、パソコンやスマートフォンからオンライン(e-Tax)で手続きできますので、ぜひご利用ください。(金融機関の届出印を押印して書面で手続することも可能です。)
また、インターネットを利用してクレジットカードで納付する方法や、e-Taxを利用してインターネットバンキングやATMを利用して納税する方法など、税務署や金融機関の窓口に行かずに納税する方法もありますので、ぜひご検討ください。
なお、いずれの方法も納期限内に手続きをお願いします。
◆国税庁「使ってみると便利です!キャッシュレス納付!」ページ(別ウインドウで開く)
~国税庁パンフレット~
その他、申告に関するお知らせ等
自宅からスマホとマイナンバーカードを利用したe-Taxでの申告が便利です!
国税庁ホームページからスマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバーカードを利用してオンラインで提出できます。
マイナポータル連携すると、源泉徴収票や、医療費、ふるさと納税等の控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書へ自動入力することができます。
ご利用方法など詳細は、下記リーフレットや国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
~国税庁パンフレット~
公的年金等の収入がある方
公的年金等の収入額が400万円以下で、かつその他の所得金額が20万円以下の方は、確定申告の必要がないとされていますが、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
また、所得税の還付が発生しない方でも、住民税の計算上所得控除等を受ける場合には、住民税の申告が必要となります。
医療費控除の申告をされる方
医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」が必要に
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。明細書の作成をあらかじめお済ませのうえ申告相談してください。
明細書は、「医療を受けた人」ごとの「病院・薬局等の名称」ごとに医療費を計算して記載してください。
※明細書の記載内容確認のため、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書は5年間の保管が必要となります。
明細書の様式はこちらから
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制については、従来の医療費控除とどちらか一方を選択しての適用となります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために厚生労働省が指定する特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
※詳しくは下記ページをご参照ください。
◆国税庁ホームページ(セルフメディケーション税制とは)(別ウインドウで開く)
◆厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について)
(別ウインドウで開く)
明細書の様式はこちらから
営業等、農業、不動産所得の申告をされる方
●営業等・農業・不動産所得の申告をされる方
収支内訳書の作成(収入および費目ごとの経費の集計等)をあらかじめお済ませのうえ相談してください。
申告相談を円滑に進めるため、ご協力をお願いします。
主な必要書類
申告に必要となる主なものは、以下のとおりです。あらかじめご用意のうえ会場にお越しください(一例)。
- 共通…マイナンバーの本人確認書類、振込先口座番号のわかるもの(申告者本人名義のもの)
- 給与所得者…源泉徴収票(写しでも可)
- 老齢年金受給者…源泉徴収票(写しでも可)
- 国民年金保険料…控除証明書(領収書の写しでも可)
- 生命保険料控除、地震保険料控除…控除証明書
- 医療費控除…医療費控除の明細書 ※領収書だけでは受け付けできません。
- 寄附金控除…証明書
- 障害者控除…障害者手帳等(写し)
所得税の確定申告が必要な方
以下にあてはまる方は、所得税の確定申告が必要です(一例)。
(1)令和7年分の各種所得金額の合計が、所得控除の合計額を超える次のような方
- 商工業、農業等から生じる収入がある方
- 土地、建物等の賃借料や権利金等の収入がある方
- 土地、建物等を売却した方 等
(2)給与収入がある次のような方
- 給与の収入額が2,000万円を超える方
- 給与以外の所得が20万円を超える方
- 給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入額と、その他の所得金額の合計額が20万円を超える方
- 令和7年中の退職等で、年末調整を受けていない方
- 住宅借入金特別控除(2年目以降)を年末調整で受けていない方
還付申告をする方
以下にあてはまる方は、確定申告をすると所得税の還付金を受けることができます(一例)。
- 年末調整では受けられない控除(医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(初年度)等)がある方
- 公的年金等や総合課税の配当所得、その他の雑所得等のある方で、各種控除を受けると源泉徴収された所得税が納めすぎとなる方
- 退職所得がある方で、退職所得を除いた所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字となる方
※年末調整ですでに控除を受けている場合は除きます。
※源泉徴収税額がゼロの方は還付申告とはなりません。
確定申告の必要がなく住民税の申告が必要な方
令和8年1月1日現在で市に住所があり、以下に該当する場合は住民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をした方は、住民税の申告をする必要はありません。
- 給与または公的年金等以外の所得がある方
- 令和7年中に収入がない、または非課税所得(遺族年金や障害年金、雇用保険や労災保険の給付など)のみの方で、市内在住の他の親族の控除対象配偶者や扶養控除の対象になっていない方
- 令和7年中の配偶者の方の合計所得金額が1,000万円を超えており、同一生計配偶者として被扶養者となられる方
※住民税の申告内容は、国民健康保険税等の算出や軽減の判定、国民年金保険料の免除申請、児童手当、就学援助、市営住宅入居等、さまざまな行政サービスの基礎資料となりますので、仮に収入がない方でも、上の条件にあてはまる場合は必ず期限内に申告してください。
※勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がなかった方、公的年金の支払先から市役所に公的年金等支払報告書の提出がなかった方は、住民税の申告を求められる場合があります。
※所得税の確定申告をしない給与、年金所得者の方で、所得控除等の内容を追加や訂正する場合は、住民税の申告が必要です。
※給与所得者で給与以外の所得が20万円以下のため、所得税の申告の必要がない方でも、住民税の申告は必要です。
申告書にはマイナンバーの記載が必要です!
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、申告手続などには、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
本人確認書類
| マイナンバーカードをお持ちの方は |
|---|
・マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。 ・ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。 |
| マイナンバーカードをお持ちでない方は |
番号確認書類と身元確認書類が必要です。 【番号確認書類】(ご本人のマイナンバーを確認できる書類) ・通知カード(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合、または正しく変更手続が取られている場合に限る) ・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る) などのうちいずれか1つ 【身元確認書類】(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類) ・運転免許証 ・公的医療保険の被保険者証 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カード などのうちいずれか1つ |
本人の代理で申告する場合
番号法において、本人以外からマイナンバーの提供を受ける際、なりすまし等防止の観点から代理権の確認を含む厳格な本人確認措置が求められます。そのため、代理で申告する場合は以下の書類が必要になります。
| (1)代理権の確認書類 |
|---|
・法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 ・任意代理人の場合は、委任状 |
| (2)代理人の身元確認書類 |
代理人のマイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード などのうちいずれか1つ |
(3)本人の番号確認書類 |
本人のマイナンバーカードまたはその写し、通知カードまたはその写し(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合、または正しく変更手続が取られている場合に限る)、本人のマイナンバーが記載された住民票の写し などのうちいずれか1つ |