令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
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森林環境税とは
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて年額1,000円/人が賦課徴収されます。
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
※大網白里市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市・県民税)の均等割額が非課税となる基準と同一です。
- 個人住民税の賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
扶養親族を有する方 | 28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族)+26.8万円 |
扶養親族を有しない方 | 合計所得金額が38万円以下 |
個人住民税(市・県民税)均等割及び森林環境税について
個人住民税(市・県民税)の均等割については、平成26年度から臨時的に復興特別税として、1,000円(市民税500円、県民税500円)を上乗せして課税していましたが、令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
森林環境税 | 国 税 | - | 1,000円 |
個人住民税 均等割 | 市民税 県民税 | 3,500円 1,500円 | 3,000円 1,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |