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あしあと

    法人市民税の減免制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11931

    減免の対象範囲

    次に掲げる法人等で収益事業(法人税法施行令第5条に規定されるもの)を行っていないものが対象になります。

     ・公益社団法人、公益財団法人

     ・地方自治法に規定する認可地縁団体

     ・特定非営利活動法人等

    申請方法

    提出期限

    法人市民税の納期限前までに下記書類を税務課へ提出してください。

    ※原則、提出期限後の減免は遡って申請できません。

    手続きの流れ

     1.減免を希望する法人は、減免申請書に加え、下記の提出書類を提出します。

     2.提出された資料に基づき、市が審査を行います。

     3.審査終了後、市から減免決定通知書等を送付します。

    ※減免申請をしない場合、減免を受けることができません。

    ※原則、前年度減免を受けた法人であっても、当該年度減免を受けようとする場合は、

      あらためて減免申請が必要です。

    提出書類

     1.法人市民税減免申請書

     2.事業報告書の写し

     3.収支予算書、収支決算書の写し

     4.法人市民税申告書(第20号様式)

    ※減免申請に係る事業年度分のものを提出してください。