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    個人住民税(市県民税)の特別徴収について

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    個人住民税(市県民税)の特別徴収について

    個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施について

    千葉県及び県内全市町村は、平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

    例外に該当する条件やQ&Aなど、詳しくは千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    個人住民税特別徴収とは

    特別徴収とは、会社や事業者等(以下「事業所等」と表記)が個人の市県民税を各月の給与から天引きして、翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。

    事業者等から給与の支払いを受ける方は、個人市県民税を特別徴収により納付することとなっています(地方税法第321条の3)。

    現在特別徴収未実施の事業者等におきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いします。

    特別徴収ではなく、個人で市県民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

    特別徴収義務者の方へ(特別徴収に係る事務手続き)

    特別徴収をしていた従業員が退職・休職・転勤した場合

    下記に該当する場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」と表記)を提出してください。


    ◆6月1日から12月31日までに退職・休職した場合◆

     特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収へ切替えとなり、納税義務者(退職等する社員)本人に納付していただきます。異動届出書を、必ず市に提出してください。

     ただし、納税義務者からの申し出があった場合は、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません。納税義務者に一括徴収するか否かをご確認の上、異動届出書をご提出いただきますようお願いします。なお、退職・休職後に税額の変更が伴う場合がありますので、年税額が0円でも提出してください。


    ◆翌年1月1日から4月30日までに退職・休職した場合◆

     地方税法第321条の5第2項ただし書きにより、特別徴収できなくなる税額は、納税義務者本人からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません

    ※一括して特別徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。

     

    ◆外国人の方が退職して帰国される場合(お願い)◆

     納税義務者が退職・休職した場合は、上記のとおり、その時期により取扱いが異なりますが、外国人の方が退職後に帰国される場合など、退職等した後に普通徴収を行うことが困難となることが見込まれる場合については、退職する時期に関わらず、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括して特別徴収していただきますようお願いします。

     

    ◆退職(転勤)し、引き続き次のお勤め先で特別徴収をする場合◆

     転勤元(いままでの勤務先)の事業所で年税額や何月分まで徴収済みであるかなどを記入し、転勤先(新しい勤務先)の事業所に異動届出書を引き継ぎます。転勤先の事業所で何月から徴収を始めるかなどを記入し、市へ提出してください。

     

    ◆次年度の給与支払報告書を提出した後に退職等した場合◆

     前年度は大網白里市で特別徴収をしていなかった方(他市町村で課税されていた、普通徴収であった等)で、1月に大網白里市へ特別徴収の給与支払報告書を提出した後に退職・休職等により、次年度(6月以降)の特別徴収ができなくなる場合には、異動届出書を提出してください。

     

    普通徴収から特別徴収へ切替えたい場合

    中途採用などにより、普通徴収(個人納付)となっていた方を特別徴収へ切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

    <注意事項>

    1 普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収へ切り替えることができません。また、二重納付の防止のため、特別徴収切替届出(依頼)書を提出する際には、普通徴収納入書の添付をお願いします。事業所等の方で添付することが困難である場合などは、本人に必ず破棄していただきますようお伝えください。その場合、余白に「破棄するよう依頼済」と記入してください。

    2 前の職場より退職等に係る給与所得者異動届出書の提出漏れや給与支払報告書の処理における進捗状況次第では、提出いただいた特別徴収切替届出(依頼)書をすぐに処理できない場合があります。

    3 対象者を検索した上で、対象者が賦課期日時点で大網白里市以外に居住している場合、把握している範囲で回送はしますが、不明の場合は返送しますのでご了承ください。

     

    特別徴収をする事業所の名称や所在地が変更または合併等した場合

    特別徴収をする事業所の名称や所在地が変更したり、合併等により大網白里市での指定番号を一本化する必要がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

    <補足事項>

    1 合併により大網白里市での指定番号を一本化する場合は、特別徴収をされている方について、廃止する指定番号の事業所から継続する指定番号の事業所へと切り替える必要があるため、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」も併せて提出する必要があります。

    2 代表者の変更の場合、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出は必要ありません。

     

    納期の特例について

    給与等の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります(地方税法第321条の5の2)。

    <補足事項>

    1 納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日となります。納期限が、土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

    2 常時10人未満かどうかは雇用形態ではなく、通常期の業務運営にあたっている人数で判断します。

    3 申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。

    4 法人の方は、平成28年1月1日以降の申請から法人番号の記載が必要となります。

      個人事業主の方は、平成29年1月1日以降の申請から個人番号の記載が必要となります。

     

    退職所得に係る住民税の特別徴収について

    退職金に係る住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して、退職金の支払者が税額を計算して、退職金から差し引いて市役所に納めることになっています。

    ただし、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は、分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において総合課税となります。また、分離課税の対象となる退職手当等に係る退職所得は、損益通算や繰越控除の対象にはならず、控除対象配偶者等に該当するかどうかの判定のための所得にも含まれません。

    <退職手当等の住民税の計算方法>

    退職者が特定の役員等か否かで計算方法が変わります。

    特定の役員等とは役員等勤続年数が5年以下で次のいずれかに該当する方をいいます。

    (1) 法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役等)

    (2) 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

    (3) 国家公務員及び地方公務員

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    1 特定の役員等以外の場合

     個人市民税所得割額[百円未満切り捨て] ={(退職金-退職所得控除額) × 1/2 }[千円未満切り捨て] × 6%

     個人県民税所得割額[百円未満切り捨て] ={(退職金-退職所得控除額) × 1/2 }[千円未満切り捨て] × 4%

    ※ 令和4年1月1日以降より、勤続年数5年以下の特定役員でない者の退職金(短期退職所得等)について、短期退職所得等の金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1控除の適用が受けられません。 


    2 特定の役員等の場

     個人市民税所得割額[百円未満切り捨て] ={(退職金-退職所得控除額)}[千円未満切り捨て] × 6%

     個人県民税所得割額[百円未満切り捨て] ={(退職金-退職所得控除額)}[千円未満切り捨て] × 4%

     

    【退職所得控除額】

    :退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応じて計算方法が変わります。

    (1) 勤続年数が20年以下である場合

      退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

    (2) 勤続年数が20年を超える場合

      退職所得控除額 = 800万円 + 70万円×(勤続年数 - 20年)

    ※ 勤続年数が1年未満の端数は1年として計算します。

    ※ 障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合には上記により計算した額に100万円が加算されます。

    その他注意事項(Q&A)

    Q1 特別徴収税額が年の途中で変更になりましたが、新たな納入書が送られてきません。納入書はどうしたらいいですか。

    A1 年の途中で特別徴収税額が変更になった場合は、新たな納入書はお送りしていません。すでにお送りした納入書に印字されている金額を訂正してお使いください。


    Q2 納入書に印刷されている事業所名や所在地が変わった場合には、どうしたらいいですか。

    A2 指定番号に変更がなければ、そのままお使いいただけます。なお、特別徴収義務者として登録されている事業所名などを変更する必要がありますので、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。