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あしあと

    幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)の手続について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9817

    以下の施設・保育サービスを利用する方は、施設等利用給付認定を受けることにより、利用料(保育料)が無償化になります。

    • 新制度未移行幼稚園(預かり保育を含む。)
    • 新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
    • 認可外保育施設
    • 一時預かり事業
    • 病児保育事業
    • ファミリーサポートセンター

    ※無償化上限額などの詳細は、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ※認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の手続は、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    新制度未移行幼稚園を利用している方

    新制度未移行幼稚園を利用している方は、保育の必要性の有無・預かり保育の利用の有無により、手続が異なります。

    保育を必要とする事由に該当しない方・預かり保育を利用しない方

    無償化の対象となる費用

    • 幼稚園の利用料

    ※預かり保育料は無償化の対象となりません。

    提出書類

    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

    保育を必要とする事由に該当し、預かり保育を利用する方

    無償化の対象となる費用

    • 幼稚園の利用料
    • 幼稚園の預かり保育料

    提出書類

    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
    • 保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)

    新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している方

    無償化の対象者

    保育を必要とする事由に該当する方

    ※保育を必要とする事由に該当しない方は、無償化の対象となりません(手続不要です。)。

    無償化の対象となる費用

    • 預かり保育料

    提出書類

    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
    • 保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)

    認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンターを利用している方

    無償化の対象者(3~5歳児)

    保育を必要とする事由に該当する方

    ※保育を必要とする事由に該当しない方は、無償化の対象となりません(手続不要です。)。

    無償化の対象者(0~2歳児)

    保育を必要とする事由に該当し、住民税非課税世帯の方

    ※保育を必要とする事由に該当しない方・住民税課税世帯の方は、無償化の対象となりません(手続不要です。)。

    無償化の対象となる費用

    施設・保育サービスの利用料

    提出書類

    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
    • 保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)
    • 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書(認可外保育施設を利用の方のみ)

    保育の必要性について

    子どもの保護者等が次の保育を必要とする事由に該当する場合、保育の必要性があると判断します。

    1. 保護者が就労している(1日あたり4時間かつ週あたり4日以上)
    2. 母親が出産前後である(出産前2か月、出産後3か月)
    3. 保護者が疾病・障害の状態である
    4. 保護者が同居または長期入院している親族の介護や看護をしている
    5. 火災等の災害で、その復旧にあたっている
    6. 保護者が求職中である(起業準備を含む。)
    7. 保護者が就学している(職業訓練を含む。)
    8. 虐待やDVを受けるおそれがある

    保育の必要性の認定を受ける場合は、保育の必要性を満たしていることを確認できる書類の提出が必要です。

    保育の必要性

    保育の理由・その他

    必要書類※

    就労(雇用者)

    就労(内定)証明書
    ※同居で就労している方全員分必要です。
    きょうだいで申請の場合はコピーで構いません

    就労(自営・農業従事者)

    自営業・農業等申告書
    直近の所得税(住民税)確定申告書の写し等
    事業の実態がわかる書類

    妊娠・出産

    母子手帳の写し等

    保護者の疾病・障害

    診断書・申立書等

    親族の介護・看護

    診断書・申立書等

    災害復旧

    罹災証明書・申立書等

    求職活動

    求職活動申告書

    就学

    在学証明書や授業時間が確認できる書類

    ※その他、事情により必要な書類が異なりますので、詳しくは市子育て支援課まで問い合わせてください。

    施設等利用費の給付について

    無償化の対象となった費用は、上限額の範囲内で、施設等利用費として給付します。

    施設の種別・サービスにより、給付方法が異なります。

    未移行幼稚園

    利用料

    市から園に対して給付するため、請求の手続はありません。

    預かり保育料

    3か月に1度、償還払方式により給付します。

    ※償還払方式=施設へ料金を支払った後、領収書を添えて市へ請求し、市から給付を受ける方式

    新制度幼稚園の預かり保育・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター

    3か月に1度、償還払方式により給付します。

    ※償還払方式=施設へ料金を支払った後、領収書を添えて市へ請求し、市から給付を受ける方式

    請求手続

    無償化の対象となる方に対し、施設を通じて請求方法を御案内します。

    お問い合わせ

    大網白里市子育て支援課保育班

    電話: 0475-70-0347

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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