出生届
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出生届
届出期間
子が生まれた日から14日以内
(国外で出生した場合は、3か月以内)
※出生の日から起算し、期間満了の14日目が休日のときは、休日の明けた日が期間満了日です。
出生と同時に子が外国籍を取得した(重国籍となった)場合
日本国籍と外国籍夫婦の間に生まれた子や、生まれた国によっては出生地の国籍を取得する場合があります。
この場合は、出生の日から3か月以内に「国籍留保の届出」をしなければ、日本国籍を失うことになりますので、外国が関係する出生の場合は問い合わせてください。
届出人
生まれた子の父または母
届出場所
- 父母の本籍地の市区町村
- 届出人の住所地・所在地の市区町村
- 生まれたところの市区町村
必要なもの
- 出生届1通
※届書は病院・産院などにあります。
※届書右側の「出生証明書」欄に医師または助産師の証明が必要です。
※命名は、常用漢字・人名漢字・カタカナ・ひらがなを使用してください。 - 母子健康手帳