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あしあと

    離婚届

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:34

    届出期間

    協議離婚の場合

    届出期間はありません。

    裁判離婚の場合

    裁判確定または調停成立の日から10日以内。

    届出人

    協議離婚の場合

    夫と妻

    裁判離婚の場合

    1. 申立人
    2. 相手方

    届出場所

    • 夫または妻の本籍地の市区町村
    • 夫または妻の住所地・所在地の市区町村

    必要なもの

    • 離婚届1通

     ※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外へ届け出る場合に戸籍謄本の添付が不要になりました。

    裁判離婚の場合

    • 調停調書または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書

    その他

    • 協議離婚の場合は届書右側に成年者2人の証人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
    • 住民登録の移動については別途手続きをする必要があります。
    • 婚姻したときに氏が変わった方は、離婚届により婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻当時の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。離婚届と同時に提出いただくか、離婚の日から3か月以内に届出をしてください。

    離婚する夫婦に子どもがいる場合

    • 未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を定める必要があります。令和8年4月1日から父母の協議により、双方を親権者とする「共同親権」、または父か母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」を選択することができるようになりました。

      共同親権についてはこちら

    父母の離婚後の親権者
    協議離婚の場合父母が共同親権か単独親権かを協議して決めます。
    協議が調わない場合
    裁判離婚の場合
    家庭裁判所が共同親権か単独親権かを決めます。
    虐待の恐れや共同親権が困難と認められる場合は、
    単独親権の定めをすることとされています。