離婚届
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離婚届
届出期間
協議離婚の場合
届出期間はありません。
裁判離婚の場合
裁判確定または調停成立の日から10日以内。
届出人
協議離婚の場合
夫と妻
裁判離婚の場合
- 申立人
- 相手方
届出場所
- 夫または妻の本籍地の市区町村
- 夫または妻の住所地・所在地の市区町村
必要なもの
- 離婚届1通
※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外へ届け出る場合に戸籍謄本の添付が不要になりました。
裁判離婚の場合
- 調停調書または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
その他
- 協議離婚の場合は届書右側に成年者2人の証人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
- 住民登録の移動については別途手続きをする必要があります。
- 婚姻したときに氏が変わった方は、離婚届により婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻当時の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。離婚届と同時に提出いただくか、離婚の日から3か月以内に届出をしてください。
離婚する夫婦に子どもがいる場合
- 未成年の子どもがいる場合は、父または母のどちらかを親権者として定める必要があります。
- 離婚届では子どもの戸籍に変動はありません。子どもの戸籍を動かす場合は別の手続きが必要となりますので問い合わせてください。
- 協議離婚の際には、子どもとの面会交流や養育費の分担について、離婚をするときに父母の協議により定めることとされています。
取り決めについては法務省作成のパンフレットをご活用ください。パンフレットは市民課窓口で配布しているほか、法務省のホームページに掲載されています。
法務省:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(別ウインドウで開く)