婚姻届
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婚姻届
届出期間
届出期間はありません。
外国の方式による婚姻の場合
婚姻証書作成の日から3か月以内。
届出人
夫になる人と妻になる人
届出場所
- 夫または妻になる人の本籍地の市区町村
- 夫または妻になる人の住所地・所在地の市区町村
必要なもの
- 婚姻届1通
※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外へ届け出る場合に戸籍謄本の添付が不要になりました。
外国籍の方が関係する婚姻届の場合
国籍により必要書類が異なる場合がありますので、詳細は問い合わせてください。
その他
- 届書右側に成年者2人の証人の署名が必要です。(外国の方式による婚姻の報告時は不要)
- 住民登録の移動については別途手続きをする必要があります。