自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸出について
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自動車検査証(車検証)の有効期限の切れた車両や、未登録の車両は公道を走ることが出来ません。申請することで、市から交付される、臨時運行許可番号標及び許可証を周囲に見やすく表示し、それらの車両を一時的に許可して公道を走らせることを可能とするのが、自動車臨時運行です。
臨時運行について
対象となる車両
- 普通自動車(バス、大型トラック等含む)
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを越えるもの)
対象となる運行
(1) 新規登録・・未登録の車を登録(ナンバー交付)するための回送
(2) 新規検査・・新車やナンバーのない車(登録が抹消されている車、中古車)が車検を受けるための回送
(3)継続検査・・車検の切れている車を継続して使用するときに、車検を受けるための回送
(4)その他・・販売引渡しのための回送
※対象とならない運行について
- 自動車を単に移動させるため
- 荷物を輸送するため
- 販売のための試乗やドライブに使用するため
許可期間及び返却期間
許可期間は5日以内で、必要最少日数とします。
返却期間は許可期間が過ぎてから、5日以内となります。
申請に必要な物
- 自動車臨時運行許可申請書(安全対策課窓口にあります)
- 自動車検査証(車検証)など自動車を確認するための書類 (写し可)
- 自動車損害賠償責任保険証明書 (貸出期間中有効なもの)
- 申請者本人を確認できるもの(運転免許証、保険証、パスポート等)
- 手数料 750円
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
その他
- 仮ナンバーの紛失または盗難の場合、速やかに警察署へ届出を出すと共に、安全対策課に連絡をお願いいたします。
- 上記の件について、ナンバーが発見されない場合には、弁償金を支払っていただきます。