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あしあと

    民泊について(住宅宿泊事業法)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15131

    民泊(住宅宿泊事業)とは

    事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。
    ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。

    住宅宿泊事業法の概要や制度は、民泊制度ポータルサイト(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    住宅宿泊事業の届出や相談・問い合わせ先

    住宅宿泊事業法の届け出は、原則インターネット民泊制度運営システム(別ウインドウで開く))から行います。
    インターネットがまったく利用できない場合は、千葉県衛生指導課へ問い合わせください。

    相談・問い合わせ先

    民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
    【電話】0570-041-389
    【受付時間】平日午前9時~午後6時

    千葉県健康福祉部衛生指導課
    【電話】043-223-2627
    【住所】〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1本庁舎11階
    【受付時間】平日午前8時30分~午後5時15分

    住宅宿泊管理業者について

    家主不在型などの民泊運営においては、住宅宿泊管理会社に管理業務を委託することが義務付けられています。
    民泊運営を検討されている方で、住宅宿泊管理会社をお探しの方は国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)より検索することができます。

    住宅宿泊管理業を営みたい場合には、国土交通大臣の登録を行わなければなりません。
    登録を希望される場合にはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    届出に関する確認事項について

    • 都市計画に関すること
      ⇒都市整備課 開発審査班
       【電話】0475-70-0363

    • 税金に関すること
      住宅宿泊事業の届出をした施設は固定資産税の課税が変更となる場合がありますので、事前にご相談ください。
      ⇒税務課 資産税班
       【電話】0475-70-0322

    • 食事の提供に関すること
      山武健康福祉センター(別ウインドウで開く)
       【電話】0475-54-0611