特別の理由による任意予防接種費用助成について
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特別の理由による任意予防接種費用助成について
骨髄移植手術等で、接種済みの定期の予防接種効果が期待できないと医師に判断された方に対して、再接種費用の一部を助成します。詳細は健康増進課に問い合わせてください。
対象者 ※下記(1)~(3)のいずれにも該当する方
(1)治療により、接種済みの定期の予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方
(2)世帯全員の市町村民税が非課税もしくは所得割の額が251,000円未満の方
(3)大網白里市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の方
(予防接種の種類により、年齢制限あり。下記参照)
各予防接種助成金交付年齢制限
・ヒブ:上限10歳まで
・小児用肺炎球菌:上限6歳まで
・四種混合:上限15歳まで
・BCG:上限4歳まで
対象となる予防接種 ※下記(1)~(2)のいずれにも該当する予防接種
(1)過去に定期の予防接種(A類疾病)として接種済みのもの
(2)平成30年4月1日以降の再接種であること
※治療を受ける以前に定期の予防接種として接種をしていない予防接種については、助成の対象となりません。
※おたふくかぜ等、任意予防接種は対象外となります。
助成金
世帯全員の市町村民税が非課税世帯の場合
医療機関等に支払った額と千葉県内定期予防接種相互乗り入れ料金のいずれか低い方の額
世帯全員の市町村民税の所得割の額の合計が251,000円未満の場合
医療機関等に支払った額と千葉県内定期予防接種相互乗り入れ料金のいずれか低い方の半分の額
申請の流れ ※接種を受ける前に健康増進課に問い合わせてください。
- 医療機関で必要な予防接種を自己負担で接種する。
- 接種後、下記の必要書類をそろえて窓口に申請する。(申請期限:接種日から2年間)
・特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式)
・特別の理由による任意予防接種費用明細書(別記第2号様式)
・接種対象者の属する世帯全員の住民票の写し※
・接種対象者の属する世帯全員の市町村民税非課税もしくは課税証明書※
・医療機関等が発行した領収書
・予防接種の記録が記載されているもの
・医師の意見書(別記第3号様式)
(※のついた書類は、個人情報確認同意書(別記第4号様式)の提出があった場合、省略することができる。) - 書類内容を審査した通知書(助成金交付の可否について)が送られてくる。
- 通知書が届いたら、任意予防接種費用助成金交付請求書(別記第6号様式)を提出する。
- 指定口座に助成金が振り込まれる。
関係書類
- 大網白里市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式)
- 大網白里市特別の理由による任意予防接種費用明細書(別記第2号様式)
- 医師の意見書(別記第3号様式)
- 個人情報確認同意書(別記第4号様式)
- 大網白里市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付請求書(別記第6号様式)
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