長期療養により定期接種の機会を逃した方
[2016年3月18日]
[2016年3月18日]
予防接種法の一部改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種対象年齢を過ぎても、定期接種を受けれるようになりました。
定期接種の対象時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
予防接種法施行規則で定める疾病例
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内 (下記表参照)
ワクチン名 | 定期接種年齢 | 特例年齢 |
ジフテリア | 1期:生後3か月~7歳6か月 2期:11歳~13歳 |
X+2年 (ただし、四種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満まで。) |
破傷風 | ||
百日咳 |
生後3か月~7歳6か月 | |
ポリオ | ||
日本脳炎 | 1期:生後6か月~7歳6か月 2期:9歳~13歳 |
X+2年 |
麻しん | 1期:1歳~2歳 2期:5歳以上~7歳の年長児 | |
風しん | ||
子宮頸がん | 小学6年生~高校1年生相当 | |
水痘 | 1歳~3歳 | |
BCG |
~生後1歳 | X+2年 (ただし、4歳未満) |
ヒブ |
生後2か月~5歳 | X+2年 (ただし、10歳未満) |
小児用肺炎球菌 |
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.