長期療養等により定期接種の機会を逃した方
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長期療養特例について
予防接種法の一部改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できる場合があります。
該当される方は、詳細を説明いたしますので、健康増進課に問い合わせてください。

対象者
定期接種の対象時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方

特別な事情とは
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 上記1・2の疾病に準ずると認められるもの
※上記に掲げる疾病の例は別表参照。ただし、別表疾患にかかったことがあるからといって、一律に予防接種不適当者というわけではなく、判断は主治医の予診によって決定する。 - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、上記1・2に準ずると認められるもの
- 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと
※すでに定期接種を実施した種類に関しては、この制度は適応されません。まだ接種をしたことがない予防接種の種類に限ります。
予防接種法施行規則で定める疾病例
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対象となる予防接種

こどもの予防接種
Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、BCG、5種混合、4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、水痘、麻しん風しん、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症、
※ロタウイルス感染症は対象外になります。

高齢者の予防接種
高齢者の肺炎球菌感染症、帯状疱疹
※インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は対象外になります。

対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の、予防接種を受けることができなかった要因がなくなった日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症、帯状疱疹は1年以内)
※ただし、下記の種類に関しては年齢の上限があります。
・5種混合及び4種混合 : 15歳に達するまで
・BCG : 4歳に達するまで
・Hib : 10歳に達するまで
・小児の肺炎球菌感染症 : 6歳に達するまで