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あしあと

    物価高対応子育て応援手当について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15007

    制度概要

     令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までの児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という。)」を支給します。

    ※応援手当は、児童手当の振込とは別に支給されます。

    ※高校生年代とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方。(4月1日生まれの方は前の3月31日まで)

    支給対象者

    下記の児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

    〇 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童

    〇令和7年9月中に出生した児童手当の支給対象児童

    〇 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

    ※ 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象となります。

    支給額

     児童1人当たり 2万円 (支給は1回限り)

    申請が不要な方(プッシュ型支給)

     以下の方は申請不要です(プッシュ型支給)。

    (1)大網白里市で令和7年9月分の児童手当を受給している方

    (2)令和7年9月1日以降に出生した児童に係る児童手当の認定請求書を、令和8年1月16日(金)までに大網白里市に提出した方

    支給までの流れ

    (1)令和8年2月上旬に応援手当の支給についてのお知らせを大網白里市より送付(「手続き不要」と記載があります。)

    (2)登録されている児童手当の振込口座に「オオアミシラサトシコソダテオウエンテアテ」名義で令和8年3月10日(火)以降に振込

    ※支払通知書は送付しませんので、振込は通帳等でご確認ください。

    ※大網白里市が把握する児童手当の振込口座(支給前までに児童手当の振込口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした振込口座)に応援手当を支給する手続きを行ったにもかかわらず、解約等の理由により口座への振込ができない場合は、応援手当は支給されません。令和8年3月31日(火)までに振込口座の変更手続きをしてください。

    ※応援手当の受給を辞退する方、振込先口座を変更したい方は手続きが必要ですので、下記を確認してください。

    応援手当の受給辞退について

    応援手当の受給を辞退する場合は、お手元に届いたお知らせに記載のある指定の期日までに、以下の届出書の様式に必要事項を記載して提出してください。

    応援手当の振込口座の変更について

    児童手当の受給者が現在登録している口座を解約した等の理由で、やむを得ず使用できない場合には変更の届け出が必要です。

    お手元に届いたお知らせに記載のある指定の期日までに以下の届出書の様式に必要事項を記載して提出してください。

    ※令和8年1月30日(金)までに児童手当の振込先の変更手続きを行っている場合は、変更後の口座へ振り込みます。

    ※以下の届出書により口座変更の手続きを行った場合は、応援手当の口座のみ変更になるため児童手当の口座は変更となりません。

     児童手当の口座の変更には別途お手続きが必要です。

    申請が必要な方(公務員以外)

    以下の方は申請が必要です。

    (1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(上記のプッシュ型支給により支給された応援手当の対象児童を除く)

    (2)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者

    ※(2)の事由は、応援手当を元の受給者から受け取った場合や、既に子どものために使われている場合は受け取れません。

    支給までの流れ

    (1)令和8年2月上旬に応援手当についてのお知らせを大網白里市より送付(「申請手続きが必要」と記載があります。)

    (2)お知らせに記載のある指定の期日までに以下の物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(第3号様式)に必要事項を記載して大網白里市へ提出(郵送可)

    (3)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(第3号様式)に記載した口座に「オオアミシラサトシコソダテオウエンテアテ」名義で令和8年3月10日(火)以降に順次振込

    ※支払通知書は送付しませんので、振込は通帳等でご確認ください。

    ※令和8年1月16日(金)以降に児童の出生等により新たに応援手当の支給対象者となった場合は、窓口で個別に案内をしています。

    物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(第3号様式)の様式について

    【送付先】

    〒299-3292

    千葉県大網白里市大網115番地2

    大網白里市役所子育て支援課児童家庭班 行

    申請が必要な方(公務員)

    勤務先より児童手当を受給している公務員の方で、以下(1)及び(2)またはA及びBの条件に当てはまる方は申請が必要です。


    【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先より受給している方】

    (1)令和7年9月30日時点で大網白里市に住民登録がある

    (2)勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている


    【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員の方】

    A.上記期間に生まれた児童の児童手当が認定された時点で大網白里市に居住している

    B.勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている

    ※勤務先より「児童手当受給状況証明欄」の証明が受けられない場合は、問い合わせ先(子育て支援課)までご連絡ください。


    ※引っ越しや転職等により申請先の判断が難しい場合はお問い合わせ先(子育て支援課)までご連絡ください。

    ※離婚や離婚協議中により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの期間に、新たに児童手当を申請された方についても応援手当の申請対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせ先(子育て支援課)までご連絡ください。

    支給までの流れ

    (1)勤務先より「児童手当受給状況証明欄」の証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(第3号様式)を受け取る

    (2)振込口座情報等の必要事項を記入し申請書(請求書)を大網白里市へ提出(郵送可)

    (3)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(第3号様式)に記載した口座に「オオアミシラサトシコソダテオウエンテアテ」名義で令和8年3月10日(火)以降に順次振込

    ※支払通知書は送付しませんので、振込は通帳等でご確認ください。

    物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(第3号様式)の様式について

    【送付先】

    〒299-3292

    千葉県大網白里市大網115番地2

    大網白里市役所子育て支援課児童家庭班 行

    申請期限

    【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先より受給している方】

    令和8年3月31日(火)

    【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員の方】

    令和8年6月30日(火)

    給付金を装った詐欺(サギ)にご注意ください

    ご自宅や職場などに大網白里市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預け払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは“絶対”にありません。

    ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    その他

    ・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

    ・応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた場合は、支給した応援手当の返還を求めます。

    ・応援の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

    制度に関するお問い合せ

    こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

     0120-252-071(受付時間:平日 午前9時から午後6時まで)

     こども家庭庁HP(別ウインドウで開く) (多言語リーフレットもこちらです)