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あしあと

    生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15573

     令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

     ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことです。生活道路では、歩行者や自転車などに十分注意し、より一層の安全運転を心がけましょう。

    制度について

    施行日

    令和8年(2026年)9月1日

    法定速度が30km/hとなる道路

    法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられるのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や車両通行帯などがない一般道路です。

    これらの道路では、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない場合でも、法定速度は30km/hとなります。

    すべての道路が30km/hとなるわけではありません

    次の道路は、引き続き自動車の法定速度は60km/hとなります。

    ●道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

    ●道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

    ●高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外の道路

    ●自動車専用道路

    標識がある道路は「指定された速度」が優先されます

    道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、道路標識などで指定されている速度が最高速度となります。

    【例】

    ●「40」の標識がある道路⇨最高速度は40km/h

    「ゾーン30」とは異なります

    今回の法定速度の引き下げは、「ゾーン30」とは異なる制度です。

    「ゾーン30」は、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30km/hの速度規制を実施するものです。

    今回の改正では、一定の道路について、最高速度を指定する道路標識が設置されていなくても、法定速度が30km/hとなります。

    ドライバーのみなさんへ

    最高速度は、道路を安全に走行するための上限です。

    決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視界などによっては、さらに速度を落とす必要があります。

    特に生活道路では、子どもや高齢者、自転車等の急な動きにも対応できるよう、周囲の状況を十分に確認し、安全な速度で走行しましょう。

    「生活道路=必ず30km/h走行」ではありません。

    道路標識・道路標示の有無や道路の構造などによって最高速度が異なりますので、実際の道路状況をよく確認して運転してください。

    関連情報

    警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(別ウインドウで開く)

    千葉県警察「令和8年9月1日道路交通法施行令の一部改正について」(別ウインドウで開く)


    制度や個別の道路の最高速度について不明な点がある場合は、千葉県警察本部または東金警察署へ問い合わせてください。

    ポスター・チラシ

    お問い合わせ

    大網白里市安全対策課消防安全班

    電話: 0475-70-0387

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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