社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
[2020年4月15日]
[2020年4月15日]
国民一人ひとりが持つ12桁の数字で構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民に通知されました。
マイナンバーは、市区町村から住民票に登録されている住所宛てに「通知カード」が送付されることで皆さんに通知されており、通知カードを受け取られた方は、同封された申請書などにより、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます。
マイナンバーは、番号が漏えいしたり、不正に使われるおそれがある場合を除いては一生使うものになります。
※マイナンバーカードの発行に伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月末で終了となりました。
マイナンバーに期待される効果としては、次の3つがあげられます。
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続に必要なものになります。
なお、情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携が行われています。この情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上の実現が図られています。
平成28年1月以降、希望する方には、申請により交付されます。 ※初回の交付手数料は、無料です。
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)が記載される他、本人の顔写真が表示され、本人確認のための身分証明書として利用できます。
住民基本台帳カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードと重複して持つことはできません。
マイナンバーカード
これらの懸念に対し、制度面・システム面から次のとおり保護措置が講じられます。
特定個人情報保護評価については、次のページをご覧ください。
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