特定個人情報保護評価制度について
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特定個人情報保護評価制度
特定個人情報保護評価とは
市が、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するものです。
特定個人情報とは
個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます。
特定個人情報ファイルとは
個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイルまたはデータベース等
評価の目的
番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼確保を目的としています。
評価の対象
特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。
ただし、職員の人事、給与等に関する事項またはこれらに準ずる事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施が義務付けらません。
特定個人情報保護評価の詳細は、「特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会事務局ホームページ)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
特定個人情報保護評価書の公表
本市の作成した特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価webにおいて公表しています。
※評価実施機関名に「大網白里市」を入力し、検索を実行すると、公表している特定個人情報保護評価書の一覧が表示されます。表示された一覧の中からご覧になりたい評価書をクリックすると閲覧できます。