社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)事業者の方へ
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事業者に求められる対応について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年10月から市民の方一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からは、マイナンバーの利用が開始されました。
事業者の皆さんも、税や社会保障の手続で従業員の方のマイナンバーを取り扱うことになるので、マイナンバー制度への対応が必要です。
- 健康保険、厚生年金、雇用保険の手続や源泉徴収票の作成等において、従業員などからマイナンバーの提供を受け、書類等に記載することとなります。
- マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)は、適切に管理する必要があります。
※ 詳細は、以下をご覧ください。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
マイナンバーには、利用・提供・収集・保管に関して、法による厳しい制限があり、特定個人情報に対して、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
個人情報保護委員会(特定個人情報の取扱いについて監視・監督するため国が設置した機関)では、特定個人情報の適正な取扱いのために、事業者の皆さんのためのガイドラインを作成し、公表しています。
ガイドラインに関する詳細は、以下をご覧ください。
法人番号について
平成27年10月から、法人にも、1法人につき1つの法人番号(13桁)が国税庁長官により指定されています。
マイナンバーと異なり、法人番号は、どなたでも自由に利用できます。
法人番号に関する詳細は、以下をご覧ください。
マイナンバー制度のお問い合わせ先
マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するために「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されています。どうぞ、ご利用ください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 050-3816-9405
受付時間
- 平日 午前9時30分から午後8時まで
- 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
外国語での対応を希望される方のため、外国語対応ダイヤルが開設されています。詳細は、以下のページをご覧ください。