マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
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マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー法の改正により、令和2年5月25日をもって通知カードが廃止されました。
廃止に伴い、通知カードの記載変更(氏名や住所等の変更)、再発行や市役所に返戻された通知カードの交付ができなくなりました。
※廃止以降において、住民票の記載内容と一致している通知カードは、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
※マイナンバーカードの交付を受ける際には、通知カードを返納していただく必要がありますので、引き続き、お持ちいただくようお願いいたします。
※個人番号カード交付申請書については、引き続きご利用いただけます。

通知カードは紙のカードで、あなたの個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。

廃止後のマイナンバーの通知について
1.出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日など記載)」により行われます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
2.氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
3.紛失時の届出不要、再交付申請はできません。
4.マイナンバーカード交付時に返納する必要はありません。

廃止後のマイナンバー証明書類について
1.マイナンバーカード
2.マイナンバー(個人番号)記載の住民票
3.マイナンバー(個人番号)記載の住民票記載事項証明
4.氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している通知カード
(リンク)個人番号カード総合サイト