独自利用事務について
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独自利用事務とは
個人番号(マイナンバー)の利用は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」に定められた事務に限定されていますが、同法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他それらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。
独自利用事務の情報連携を活用することで、これまで手続きをする方に提出を求めていた課税証明書等の添付書類を省略できるようになります。
大網白里市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
届出の内容については、個人情報保護委員会のホームページで確認することができます。
個人情報保護委員会届出書検索サービス https://www.dokuji.ppc.go.jp/(別ウインドウで開く)
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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市長 | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 大網白里市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年規則第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 大網白里市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第30号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 大網白里市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第30号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 大網白里市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第21号)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 大網白里市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第21号)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |