法定代理人・任意代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
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(注意)代理受け取りの場合は、本人及び代理人の本人確認書類が複数必要となるため、このページに記載の受け取りに必要なものを必ずご確認ください。持ち物に不足があった場合、マイナンバーカードの受け取りはできません。
マイナンバーカードは、申請者本人の来庁による受け取りが原則です。しかし、本人が病気、身体の障害、入院などのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく必要があります。
※仕事や多忙なため等で本人が来庁できないという理由は、やむを得ない理由とは認められておりません。
※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に引き下げられたことに伴い、「新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための外出自粛」は来庁困難である理由として認められませんのでご注意ください。
なお、平日の来庁が困難な方のために市民課にて、毎月末日曜日に休日窓口を開設しています。日程についてはこちらをご確認ください。

やむを得ない理由に該当する方
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の方
- 長期入院者
- 障害のある方
- 施設入所者
- 要支援・要介護認定者
- 妊婦の方
- 長期国外出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方)
- 海外留学している方
- 高校生・高専生
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方

来庁が困難であることを証明する書類
やむを得ない理由 | 疎明資料 |
---|---|
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人及び被補助人 | 登記事項証明書 |
中学生、小学生及び未就学児 | 不要 |
75歳以上の方 | 不要 |
長期入院者 | 入院診療計画書、領収書、診療明細書、顔写真証明書 |
障害のある方 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入所者 | 入所証明書類、顔写真証明書 |
要支援・要介護認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書 |
妊婦の方 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書、受診券 |
長期国外出張者、長期に航行する船員など | 仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる書類 |
海外留学している方 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方 | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、顔写真証明書 |

法定代理人・任意代理人による受け取り時の必要書類
1 交付通知書(郵便はがき)【回答書・委任状・暗証番号欄に本人が記入し、目隠しシールが貼られたもの】
2 通知カード(お持ちの方のみ)
3 申請者本人の本人確認書類【顔写真付きのもの必須】下記を参照してください。
下記のAを2点またはAとBをそれぞれ1点ずつ。またはBを3点(うち1点は「個人番号カード顔写真証明書」)。いずれも有効期限内、原本に限る。
A:運転免許証や旅券、在留カード等、官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類
補足補足:マイナンバーカードのみ、マイナンバーカードの有効期間内に更新(再交付)に係る申請を行った場合に限り、券面事項と住民票の記載が同一で、かつ、顔写真で本人との同一性が確認できる場合に限り、新しいマイナンバーカードの受取時点で、更新(再交付)前のマイナンバーカードの有効期限が切れていても、本人確認書類のAの1点として使用できます。
B:保険証や年金手帳、医療受給者証、学生証(氏名の他、生年月日または住所記載のもの)、「個人番号カード顔写真証明書」
注記:申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成いただければ、Bの1点として使用することができます。
4 代理人の本人確認書類【顔写真付きのもの必須】下記を参照してください。
下記のAを2点またはAとBをそれぞれ1点ずつ。いずれも有効期限内、原本に限る。
A:運転免許証や旅券、在留カード等、官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類
B:保険証や年金手帳、医療受給者証、学生証(氏名の他、生年月日または住所記載のもの)
5 代理権の確認書類
・成年後見人、保佐人、補助人=登記事項証明書
・15歳未満の方の法定代理人=戸籍謄本(注記1と注記2を参照)
注記1:市内に本籍がある場合は、戸籍謄本を省略できます。
注記2:市外に本籍がある場合でも、15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は、省略できます。
・任意代理人の方=本人が署名した委任状など代理人であることを証する書類(注記参照)
注記:同居の家族でも委任状が必要です。同封の郵便ハガキの委任状の欄を使用してください。
6 申請者本人が交付場所にお越しになることが困難であることを証明する書類(疎明資料)
(例)診断書、障害者手帳、母子健康手帳、入院または施設入所を証明する書類など
7 マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ返納)

個人番号カード顔写真証明書
顔写真が付いている本人確認書類をお持ちでない場合、下記に記載の対象者の方については、「個人番号カード顔写真証明書」を作成いただければ、本人確認書類のBの1点として使用することができます。
・病院に長期入院中の方
・介護施設等へ入所中の方
・在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方(ケアマネージャーを利用されている方)
・15歳未満の方
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方
注記:医師や施設長の証明の際、文書料等がかかる場合があります。

個人番号カード顔写真証明書作成手順
下記のダウンロードから、「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロードし、顔写真を貼付し、必要事項を記入してください。その後、入院先の医師、入所先の施設長、ケアマネージャー、法定代理人や成年後見人、公的な支援機関の長に「個人番号カード顔写真証明書」の内容を証明していただければ、顔写真の証明として使用することができます。

顔写真の規格
サイズは縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル
マイナンバーカード受け取り時から6か月以内に撮影したもの
正面から撮影し、無帽、無背景
個人番号カード顔写真証明書
長期入院・介護施設入所中の方
在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方
15歳未満の方
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方
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