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あしあと

    【後期高齢者医療】第三者行為による届出

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4766
    三者行為による届出
    内容

    交通事故など第三者(加害者)の行為によって病気やけがをした場合、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
    (後期高齢者医療広域連合で医療費を一時立て替え、後で第三者に請求します。)

    添付書類

    市役所市民課へ事故の状況を報告の上、次の書類を提出してください。

    (1)第三者の行為による傷病届一式

    (2)印鑑

    (3)交通事故証明書(交通事故の場合。自動車安全運転センターから発行されます)

    お問い合わせ

    大網白里市市民課高齢者医療年金班

    電話: 0475-70-0336

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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