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あしあと

    後期高齢者医療保険に加入している被用者等に対する傷病手当金の支給について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10537

    千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に、傷病手当金を支給します。

    支給対象者

     千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方

    支給対象日数

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

    支給額

    一日当たりの支給額【直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2】×支給対象日数

    適用期間

    令和2年1月1日~令和5年5月7日までに感染した方で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

    申請必要書類等

    申請には申請書の提出が必要になります。
    ※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取り扱いとして後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の添付は不要となりました。今後、療養のため労務に服することができない期間等については、被保険者記入用2の申請書で事業主から証明を受けてください。

    申請書の様式については、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)からもダウンロードが可能です。